現在位置:
- トップページ
- 市政情報
- 条例・要綱・公報
- 川崎市要綱
- 川崎市要綱(上下水道局)
- 労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市上下水道局企業職員の公務災害等に伴う障害特別援護金及び遺族特別援護金の支給に関する要綱

労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市上下水道局企業職員の公務災害等に伴う障害特別援護金及び遺族特別援護金の支給に関する要綱
制定年月日
平成8年(1996年)12月20日
最近改正年月日
平成22年(2010年)4月1日
概要
労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市上下水道局企業職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程の施行について必要な事項を定めたものです。
お問い合わせ先
川崎市 上下水道局総務部労務課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3103
ファクス:044-200-3982
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

