【川崎市要綱】川崎市交通局企業職員公務災害等見舞金支給要綱
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制定年月日
昭和47年(1972年)2月15日
最近改正年月日
令和3年(2021年)4月1日
概要
地方公務員災害補償法第2条第1項に規定する職員が公務上若しくは通勤により死亡した場合又は公務上若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、その遺族又は職員に対して支給する公務災害等見舞金に関して必要な事項を定めるもの。
お問い合わせ先
川崎市交通局企画管理部庶務課
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-3216
ファクス: 044-200-3946
メールアドレス: 82syomu@city.kawasaki.jp
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