【川崎市要綱】川崎市病院局行政財産使用料算定要領
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
平成25年(2013年)3月7日
最近改正年月日
令和3年(2021年)4月1日
概要
行政財産の用途又は目的を妨げない限度における使用にあたり、その使用料の算定方法について定める。
お問い合わせ先
病院局経営企画室
電話:044-200-3856
ファクス:044-200-3838
メールアドレス:83keiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号46822
現在位置
平成25年(2013年)3月7日
令和3年(2021年)4月1日
行政財産の用途又は目的を妨げない限度における使用にあたり、その使用料の算定方法について定める。
病院局経営企画室
電話:044-200-3856
ファクス:044-200-3838
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