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【川崎市要綱】麻生区役所債権対策部会設置要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成26年(2014年)6月2日

最近改正年月日

令和5年(2023年)4月1日

概要

川崎市債権管理条例第4条及び川崎市債権対策本部設置要綱第7条の規定に基づき、麻生区役所の債権管理の適正化を図ることを目的に、麻生区役所債権対策部会を設置します。

お問い合わせ先

川崎市麻生区役所まちづくり推進部総務課

住所: 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

電話: 044-965-5108

ファクス: 044-965-5200

メールアドレス: 73soumu@city.kawasaki.jp

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