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【報道発表資料】 退職手当に係る源泉徴収所得税額及び住民税特別徴収税額の徴収不足について

 本市職員に退職手当を支給する際に徴収(控除)する源泉徴収所得税額及び住民税特別徴収税額について、一部の退職者に関し、徴収額に不足が生じていたことが判明し、国等への追加納付及び退職者からの追加徴収(それぞれ11人分、合計2,896,037円)が必要になるとともに、国等への延滞税、不納付加算税等の納付(本市試算で合計695,100円)が必要となりましたので、御報告いたします。

資料に関するお問い合わせ先

川崎市総務企画局人事部総務事務センター

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0214

ファクス: 044-200-3637

メールアドレス: 17soumuji@city.kawasaki.jp

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