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【報道発表資料】 令和7年6月から入札契約制度の見直しを行います

 本市では、事業者を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、入札契約制度の見直しに取り組んでおります。

 この度、少額随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号において、契約の種類に応じて定める基準額の範囲内で地方公共団体の規則で定める額を超えないときに締結可能な随意契約)の基準額について、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、国において少額随意契約の基準額を引き上げる改正が4月1日に行われたことから、本市においても、川崎市契約規則を改正し、随意契約を可能とする基準額を引き上げます。

 また、資材単価や労務費等が高騰する状況において、応札者の技術力等を踏まえたダンピング対策強化及び公共工事の一層の品質確保を図るため、工事請負契約における価格失格基準の見直しを行います。

資料に関するお問い合わせ先

川崎市財政局契約課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
メールアドレス:23keiyak@city.kawasaki.jp

土木契約係(土木契約)電話:044-200-2099
建築契約係(建築契約)電話:044-200-2101
物品契約係(物品契約)電話:044-200-2093
委託契約係(委託契約)電話:044-200-2097
調整係(公契約)電話:044-200-3695

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