- 発表日:
【報道発表資料】 各スポーツセンター等における設備専用利用料の過誤徴収について
指定管理者が管理運営している幸・高津・宮前・多摩・麻生スポーツセンター及び川崎市民プラザにおいて、平成26年4月から令和6年5月までにスポーツ設備等を利用した方から徴収した設備専用利用料の一部について、料金を過誤徴収していることが判明しました。
御迷惑をおかけいたしました利用者の皆様に深くお詫び申し上げます。
なお、過誤徴収した設備専用利用料については、今後、返金手続きを行ってまいります。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市市民文化局市民スポーツ室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3311
ファクス: 044-200-3599
メールアドレス: 25sports@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号168960