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【報道発表資料】 インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨等の公表について
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、別紙のとおり公表します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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