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【報道発表資料】 「中央卸売市場北部市場における電力の費用に係る債権不存在確認及び不当利得返還等反訴請求控訴事件」に係る上告の棄却及び上告受理申立てを受理しない旨の決定について

中央卸売市場北部市場における電力の費用に係る債権不存在確認及び不当利得返還等反訴請求控訴事件(東京高等裁判所令和5年(ネ)第3884号債権不存在確認、不当利得返還等反訴請求控訴事件)については、令和6年3月5日に上告状兼上告受理申立書を提出し、最高裁判所において審理されておりましたが、令和7年2月19日に上告の棄却及び上告受理申立てを受理しない旨の決定がなされ、同月20日に市に送達されました。

今回の棄却決定により本件裁判は終結し、東京高等裁判所における第2審判決が確定しましたので、御報告します。

資料に関するお問い合わせ先

川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1

電話: 044-975-2211

ファクス: 044-975-2242

メールアドレス: 28hokan@city.kawasaki.jp

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