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【報道発表資料】 一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について市民の皆様からの意見を募集します
児童福祉法の改正により、児童相談所が設ける一時保護施設について、新たに一時保護施設の設備及び運営に関する基準(以下「内閣府令」)が定められました。
内閣府令は、一時保護施設におけるこどもの状況がさまざまであり、一律の対応ではなく個々の事情・態様に応じた個別ケアが求められていることを踏まえ、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事項について規定しています。
この内閣府令を受け、児童福祉法の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で制定するものです。
条例を定めるに当たって、市民の皆様からの御意見を募集いたします。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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