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【報道発表資料】 「川崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例」の制定について 市民の皆様からの意見を募集します
川崎市では、すべての子どもの育ちを応援し、すべての子育て家庭を幅広く支援するため、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」を令和6年度から試行的に開始し、令和7年度には市内57施設で実施しています。
同制度は、子ども・子育て支援法の改正により、令和8年度から新たに給付制度として位置づけられることとなっており、先般、国の基準(特定乳児等通園支援事業の運営基準)が内閣府令で公布されたことから、本市ではこの基準に基づき、乳児等通園支援事業者が満たすべき運営基準を定める条例を制定する予定です。
つきましては、市民の皆様に制度の概要をご報告するとともに、広くご意見を募集します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第1課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2662
ファクス: 044-200-3933
メールアドレス: 45hoiku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号182640

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