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【報道発表資料】 「(仮称)川崎市一時保護委託者の登録等の基準に関する条例」の制定について(案)に関する意見募集を行います

川崎市は、一時保護委託者の登録等の基準を定める「(仮称)川崎市一時保護委託者の登録等の基準に関する条例」を制定するにあたり、令和8年6月3日(水曜日)から7月3日(金曜日)まで、市民の皆様からの意見を募集します。

一時保護委託は、児童相談所が一時保護を必要だと判断したこどもについて、その一時保護を児童福祉施設や里親、病院、自立援助ホームなどに委託する制度です。

令和7年の児童福祉法改正により、一時保護委託者の登録制度が定められ、令和8年3月には、内閣府令により、一時保護委託者の登録等の基準が定められました。

児童福祉法では、登録等の基準について、内閣府令を踏まえて各自治体の条例で定めることとされており、川崎市でも内閣府令と同様の、登録等の基準に関する条例を制定するにあたり、市民の皆様からの御意見を広く受け付けます。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室事業調整担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0084

ファクス: 044-200-3638

メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp

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