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【報道発表資料】 川崎市福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則の一部改正についてご意見をお聞かせください
川崎市では、全ての市民が住み慣れた地域社会において、安心して快適な生活を営み、積極的に社会参加を行いながら心豊かな生活を送ることのできるよう、川崎市福祉のまちづくり条例を定めています。また、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的として、川崎市福祉のまちづくり条例施行規則を定めています。
条例及び施行規則では、バリアフリー法施行令に基づくバリアフリー基準より高い水準の基準を定めていましたが、この度、施行令の一部改正により、車椅子使用者用便房の設置数等に関する基準が強化され、条例及び施行規則の基準を上回る箇所が生じました。
そのため、施行令の一部改正の施行のタイミングに合わせ、車椅子使用者用便房の設置数等に関する条例及び施行規則の基準を、施行令の基準に合わせるために強化する改正を行うことについて、市民の皆様からの御意見を募集します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3018
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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