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【報道発表資料】 川崎市福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則の一部改正についての市民意見募集の実施結果を公表します

 川崎市では、全ての市民が住み慣れた地域社会において、安心して快適な生活を営み、積極的に社会参加を行いながら心豊かな生活を送ることのできるよう、川崎市福祉のまちづくり条例を定めています。また、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的として、川崎市福祉のまちづくり条例施行規則を定めています。

 条例及び施行規則では、バリアフリー法施行令に基づくバリアフリー基準より高い水準の基準を定めていましたが、この度、施行令の一部改正により、車椅子使用者用便房の設置数等に関する基準が強化され、条例及び施行規則の基準を上回る箇所が生じました。

 そのため、施行令の一部改正の施行のタイミングに合わせ、車椅子使用者用便房の設置数等に関する条例及び施行規則の基準を、施行令の基準に合わせるために強化する改正を行うことについて、市民の皆様からの御意見を募集しました。

 その結果、条例及び施行規則全般に関する意見や、各整備基準への質疑及び意見など3通(総意見数16件)の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え方を次のとおり公表いたします。いただいた御意見につきましては、今後予定している「川崎市福祉のまちづくり条例整備マニュアル」の改定等の参考とさせていただくこととし、条例及び施行規則については当初お示しした内容に沿って改正に向けた手続きを進めていきます。

 また、今回の条例及び施行規則の一部改正について、学識者・障害者団体の代表等で構成される「川崎市バリアフリーまちづくり連絡調整会議」において説明し、御意見をいただきましたので御意見の内容とそれに対する市の考え方をあわせて公表いたします。

資料に関するお問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3018

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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