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【報道発表資料】 「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の改正案について御意見を募集します
川崎市では、「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の規定に基づき、一定規模以上の建築物の新築、増築等を対象に、建物の規模や用途、また用途地域などに応じて基準値を定め、自動車、荷さばき車及びバイクにそれぞれの駐車施設の附置を義務づけています。
本市ではこの度、駐車場法施行令の一部改正に伴い、一定規模以上の新築共同住宅に対して荷さばき自動車用駐車施設の附置を義務付けるため、川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び施行規則の一部を改正する案について、12月3日から1月7日まで市民の皆様からの御意見を募集します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市まちづくり局交通政策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2032
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号182400

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