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【報道発表資料】 下水道使用料の徴収の誤りにおける未告示地域調査の結果について
令和7年6月24日火曜日に、公共下水道を使用することができない地域(未告示地域として下水道使用料が発生しない地域。以下「未告示地域」という。)において、中原区内の賃貸マンション1棟で誤って下水道使用料を徴収していたことが確認されたため、令和7年7月2日に報道発表し、6月25日水曜日から9月3日水曜日までの間に、同様の事例の有無について、市内全ての未告示地域(4,223栓)を対象に調査を行いました。
その結果、高津区内の賃貸アパート1棟(住居10栓・33人)、多摩区内の賃貸アパート2棟(住居12栓・52人、住居8栓・40人)で誤って下水道使用料を徴収していたことが確認されました。
賃貸アパート3棟(30 栓)にお住まいの方125 人について、誤って徴収した下水道使用料のうち、時効経過前の返還対象となる金額は2,250,844円(遅延損害金を含まない。)となります。また、時効により14人の方が返還の対象とならず、その額につきましては、文書の保存年限が経過しているため不明です。
なお、この原因につきましては、令和7年7月2日に報道発表した事案と同様に、告示地域と未告示地域の境界に近い場所にある建物の判定を誤ったものです。
対象のお客さまに御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
今後につきましては、対象となる方に早急に返還できるよう手続きを進めてまいります。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部営業課
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