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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例施行規則の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例施行規則の一部改正について

概要

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行に伴う規制区域の変更に伴い、総合調整条例施行規則(様式)の一部改正を行うものです。

根拠法令等

宅地造成及び特定盛土等規制法第10条

意見を募集しなかった理由

今回の改正の内容は、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行に伴い、新たな規制区域として市域全域が宅地造成等工事規制区域になることを受け、総合調整条例施行規則(第1号及び第4号様式)の一部改正を行うものです。内容については盛土規制法の施行の際に既に周知しているため、パブリックコメント手続条例第5条第4項第5号に該当し、パブリックコメントを実施しなかったものです。

また、様式の変更に伴う押印廃止については法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と同一の改正を行う必要があることから、パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当し、パブリックコメントを実施しなかったものです。同様に文言の漢字表記への変更については所要の整備による軽微な変更であり、同項第8号に該当するため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和6年(2024年)12月27日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局総務部まちづくり調整課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2708

ファクス: 044-200-3967

メールアドレス: 50matyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号172074