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自動車リサイクル法に関して

  • 公開日:
  • 更新日:

新着情報

  • 平成28年10月24日 登録及び許可業者一覧を更新しました。

更新情報

  • 平成28年6月30日 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則が改正されました。

自動車リサイクル法とは

 自動車リサイクル法とは正式名称を「使用済自動車の再資源化等に関する法律」といい、平成14年7月に制定され、平成17年1月より完全施行されました。
 この法律は使用済自動車の処理料金をユーザに負担させることにより、シュレッダーダストなどの自動車等破砕物の不法投棄を抑制し、適正な処理を担保することを目的としています。自動車を廃車にする場合は、必ず登録された業者に引き渡さなければなりません。

 関連業者等の役割は、下記リンクを御覧ください。

  自動車リサイクル法関連事業者様へ

自動車引取業、フロン回収業登録業者様へ

 川崎市で登録を受けている事業者でも、別途自動車リサイクルシステムへ登録を行っていない場合は、法に規定する引取、引渡報告ができないため、使用済自動車を引き取ることはできません。
 自動車引取業、フロン回収業の登録を行った事業者は、併せて自動車リサイクルシステムへの登録を行ってください。詳細は自動車リサイクル促進センター外部リンクまでお問い合わせください。

注意 使用済として引き取った自動車は、中古車として売却することはできません。引取を依頼された場合は、所有者に十分確認を行ってください。

  • 使用済自動車の引取・引渡報告は、定められた期限を遵守してください。
  • 遅延が著しい場合には勧告・命令の対象になる場合があります。
  • 万が一遅れる場合には、事前に報告が必要です。

添付ファイル

重要なお知らせ

  • 自動車リサイクル法に定める登録及び許可を受けるには、法律で定められる基準を満たす必要があります。
  • 登録及び許可を受けた業者は、各事業所内に標識を掲示することが法律で義務付けられています。
    掲示を行わない場合、処罰の対象になる可能性があります。)

 詳細については下記リンクをご参照ください。

種別

リンク集

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課自動車リサイクル担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2593

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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