解体業者の皆様へ
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解体業者の皆様へ

お知らせ
- 自動車メーカー各社によるエアバッグのリコール届出に係る解体時の取扱いについては、自動車再資源化協力機構のお知らせをご確認ください。
お知らせ・新着情報 - 自動車再資源化協力機構 - JARP -外部リンク
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正に伴い、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由に追加事項があります。
詳しくは使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正についてでご確認ください。

使用済自動車解体業の許可について
自動車リサイクル法の施行に伴い、新規に若しくは引き続き使用済自動車の解体を川崎市内で業として行おうとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。
平成17年1月1日以降、事業所ごとに標識の掲示が義務付けられています。

標識の記入例
氏名(名称) | 株式会社 ○○○○ |
---|---|
許可番号 | 第20573000000号 |

許可の基準
生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保するために、以下の基準を定めています
- 解体業を的確かつ継続して行うに足りるものとして、次の(1)、(2)に関する基準に適合すること。
(1)事業の用に供する施設
(2)申請者の能力 - 欠格要件に該当しないこと。

再資源化基準
解体業者は、使用済自動車から鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯を回収し、リサイクル(リサイクルが技術的、経済的に困難な場合は適正処理)を自ら若しくは委託して行わなくてはなりません。
使用済自動車から部品を抜き取る行為を行う際には解体業の許可が必要です。その際、使用済自動車を買い取る場合でも、解体業の許可が必要となります。
解体後ソフトプレス・せん断等(破砕前処理)を行っている事業者は、破砕業の許可も必要になります。

許可を受けるための要件
- 主な施設基準
(1)使用済自動車の保管場所には、原則として囲いを設置すること。
(2)解体作業場は次の基準を満たすこと。
ア床面を鉄筋コンクリート舗装等とすること。
イ原則として油水分離装置及び排水溝を設けること。
ウ原則として屋根等を設け、床面に雨水がかからないようにすること等 - 能力基準
(1)使用済自動車の保管、解体等を行う際の標準的な作業手順を記載した「標準作業書」を常備していること。
(2)事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を続けられることが確認できること等

手引き、許可申請書等の様式
手引き、並びに許可申請書、事前協議申込書、変更届及び廃止届は下記のリンクより御利用ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2593
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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