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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正について

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概要

 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が平成28年6月30日(水)に公布及び施行され、破砕業者が解体業者又は他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることが追加されました。

 改正以前からある正当な理由とは以下の五つです。

  1. 天災等やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合(事業所が天災等により被害を受け、引取りが物理的に困難である場合)
  2. 使用済自動車に異物が混入している場合(使用済自動車に他のごみが詰められている場合等)
  3. 使用済自動車の引取りにより、使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合(大量一括の持ち込みの要請がある場合等自社の車両保管能力と照らし合わせ適正な保管が困難である場合)
  4. 使用済自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合(極めて遠距離からの引取りの要請がなされる場合・条件交渉なく一方的に使用済自動車が置いていかれてしまう場合)
  5. 使用済自動車の引取りが法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合(盗難車であると分かっていての引取り等)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

  (破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

  第十三条 第四条の規定は、法第十七条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

  (破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

  第十五条 第四条の規定は、法第十八条第三項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

発炎筒の取り扱いについて

 発炎筒が解体自動車に残置されている場合、破砕工程での破砕機の衝撃によって発火する危険性があります。

 発炎筒の適切な処分方法は、日本保安炎筒工業会のホームページ外部リンクをご参照ください。

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2593

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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