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破砕業者の皆様へ

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お知らせ

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正に伴い、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由に追加事項があります。

詳しくは使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正についてでご確認ください。

破砕業者の皆様へ

 自動車リサイクル法の施行に伴い、新規に若しくは引き続き使用済自動車の破砕を、川崎市内で業として行おうとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。
 平成17年1月1日以降、事業所ごとに標識の掲示が義務付けられています。

標識の記入例(縦、横20cm以上)

使用済自動車破砕業者
氏名(名称)株式会社 ○○○○
許可番号第20574000000号
事業の範囲破砕前処理(圧縮)

許可の基準

生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保するために、以下の基準を定めています

  1. 破砕業を的確かつ継続して行うに足りるものとして、次の(1)、(2)に関する基準に適合すること。
    (1)事業の用に供する施設
    (2)申請者の能力
  2. 欠格要件に該当しないこと

再資源化基準

破砕業者は、以下の基準に従って適切に破砕する義務があります。

  1. 鉄、アルミニウム等を技術的かつ経済的に可能な範囲で分別回収すること。
  2. シュレッダーダストに異物が混入しないように解体自動車を破砕すること。
  3. 破砕前処理のみを行う破砕業者は、処理を行った解体自動車を他の破砕業者や解体自動車全部利用者に引き渡すこと。

 使用済自動車を買い取る場合でも、破砕業の許可が必要となります。
 解体業を営んでいる事業者で、解体後ソフトプレス、せん断等(破砕前処理)を行っている事業者は、解体業の許可と破砕業の許可が必要になります。

許可を受けるための要件

  1. 主な施設基準

    (1)解体自動車の保管施設の周囲に囲いを設置すること。
    (2)廃棄物の飛散や流出、騒音、振動による生活環境上支障が生じないよう措置を講じた破砕施設を有すること。
    (3)シュレッダーダストを保管する十分なスペースがあること等

  2. 能力基準

    (1)解体自動車の保管、破砕等を行う際の標準的な作業手順を記載した「標準作業書」を常備していること。
    (2)事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を続けられることが確認できること等

手引き、許可申請書等の様式

手引き、並びに許可申請書、事前協議申込書、変更届及び廃止届は下記のリンクより御利用ください。

手引き、許可申請書・事前協議申込書・変更届・廃止届様式

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2593

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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