自動車リサイクル法関連事業者の皆様へ
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自動車リサイクル法の概要
使用済自動車のリサイクルと適正処理を図るため、平成14年7月「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が成立し、自動車製造業者を中心とした関係事業者等にそれぞれ役割分担が義務付けられました。詳細については、下記「関連事業者の役割」及び「自動車リサイクル法関連事業者の手引き」を御覧ください。

関係事業者等の役割

自動車製造業者等
自ら製造または輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストの引取、リサイクル等を行う。

自動車所有者
- リサイクル費用の負担
- 使用済自動車の引取業者への引渡し

引取業者
- 自動車の最終所有者からの使用済自動車の引取及び引取証明書の交付
- フロン類、エアバッグ類の装備の確認
- フロン類回収業者または解体業者への引渡し
- 解体事実の最終所有者への通知
- 使用済自動車の引渡し

フロン類回収業者
- 使用済自動車の引取り
- フロン類の適正な回収
- 回収したフロン類の自動車製造業者等への引渡し
- 使用済自動車の引渡し

解体業者
- 使用済自動車の引取り
- タイヤ、バッテリー、廃油(オイル)、廃液(不凍液)、蛍光管の取り外し
- エアバッグ類の取り外し回収または車上作動処理
- 回収したエアバッグ類の自動車製造業者等への引渡し
- 解体自動車(廃車がら)の引渡し

破砕業者
- 解体自動車(廃車がら)の引取
- 破砕前処理(プレス、せん断)、破砕処理
- 解体自動車の解体自動車全部利用者への引渡しまたはシュレッダーダストの自動車製造業者等への引渡し
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2593
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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