引取業者の皆様へ
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引取業者の皆様へ
自動車リサイクル法の施行に伴い、新規に若しくは引き続き使用済自動車の引取りを、川崎市内で業として行おうとする場合には、市長からの登録を受ける必要があります。
平成17年1月1日以降、事業所ごとに下記の標識の掲示が義務付けられています。

標識の記入例(縦、横20cm以上)
氏名(名称) | 株式会社 ○○○○ |
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登録番号 | 第20571000000号 |

登録の基準
生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保するために、以下の基準を定めています
- 引取業を的確かつ継続して行うに足りるものとして、次の(1)、(2)に関する基準のいずれかに適合すること。
(1)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること。
(2)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者(※)が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること。 - 欠格要件に該当しないこと。

十分な知見を有する者とは
自動車の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通した方、例えば、フロン類協議会等が実施する技術講習合格者、自動車電気装置整備士、中古自動車検定士、その他自動車整備業務、エアコン整備業務、フロン類回収業務の経験を有する者等が十分な知見を有する者と考えられますので、それらの資格を証する書類の写し、講習会修了証の写し等を添付してください。

再資源化基準
引取業者は、自動車使用者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、必ず引き取らなければなりません。
使用済自動車から部品を抜き取る行為を行う際には、解体業の許可が必要です。その際、使用済自動車を買い取る場合でも、解体業の許可が必要となります。

手引き、登録申請書等様式
引取業の手引き、並びに登録申請書、変更届及び廃止届の各様式は下記のリンクより御利用ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2593
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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