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使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正について

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概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。

改正内容は以下のとおりです。

・引取業者,フロン類回収業者,解体業者,破砕業者(常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び、自ら管理するウェブサイトを有していない事業者を除く)は、インターネット上で標識の記載事項を閲覧に供さなければならない。

・上記違反者は10万円以下の過料に処する。

つきましては、当該事業者は「氏名又は名称」、「登録番号」をウェブサイトに掲載する必要がありますので、御対応いただきますようお願いいたします。

関連資料

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2593

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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