フロン類回収業者の皆様へ
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フロン類回収業者の皆様へ
自動車リサイクル法の施行に伴い、新規に若しくは引き続き使用済自動車からフロン類の回収を、川崎市内で業として行おうとする場合は、市長から登録を受ける必要があります。
平成17年1月1日以降、事業所ごとに標識の掲示が義務付けられています。

標識の記入例(縦、横20cm以上)
氏名(名称) | 株式会社 ○○○○ |
---|---|
登録番号 | 第20572000000号 |
回収しようとするフロン類の種類 | CFC、HFC |

登録の基準
生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保するために、以下の基準を定めています
- フロン類回収業を的確かつ継続して行うに足りるものとして、次の(1)、(2)にに関する基準に適合すること。
(1)使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
(2)申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収するフロン類の種類に対応するものであること。 - 欠格要件に該当しないこと。

再資源化基準
フロン類回収業者は、使用済自動車からフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き自動車製造業者等に引き渡さなければなりません。
使用済自動車から部品を抜き取る行為を行う際には解体業の許可が必要です。その際、使用済自動車を買い取る場合でも、解体業の許可が必要となります。

手引き、登録申請書等様式
フロン類回収業の手引き、並びに登録申請書、変更届及び廃止届の各様式は下記のリンクより御利用ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2593
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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