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幼児教育・保育の無償化

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幼児教育・保育の無償化に関するお問い合わせ先

無償化に関するご質問は

 幼保無償化事務センタ- 044-246-2025(専用ダイヤル) 

 平日:午前10時~午後7時 までお問合せください。

 

お電話でお問い合せいただく際の電話番号のかけ間違いが多数発生しています。お問い合せの際には、今一度電話番号をご確認いただき、おかけ間違いのないようお願いいたします。

幼児教育・保育の無償化

1 概要

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳時クラスの全ての子どもたちの利用料を無償化します。併せて、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化します。

※ 延長保育料や給食費、日用品・文房具費、行事費、通園バス費などの実費徴収は無償化の対象外となります。

2 開始時期

 令和元年10月1日

3 対象者・対象範囲

認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもたちの利用料を無償化

※ 3歳児クラスから5歳児クラスの副食費(おかずやおやつ代など)の扱いが変わります。これまで副食費は保育料に含まれていましたが、無償化後は保育所に直接お支払いください。

※認定こども園(保育所部分)については、各園が金額や徴収時期を決定している特定負担額などは、無償化の対象外です。

認可外保育施設など

※ 川崎認定保育園、地域保育園、事業所内保育施設(認可外)、一時保育事業、年度限定型保育事業、病児・病後児保育事業、ふれあい子育てサポート事業、ベビーシッターが対象であり、そのうち確認を受けた事業実施施設が対象施設となります。対象施設については、以下の関連記事「無償化の対象施設(公示)」をご覧ください。

  • 保育の必要性があると認定された3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちを対象として、月額37,000円(認可保育所保育料の全国平均額)までの利用料を無償化
  • 保育の必要性があると認定された0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちについては、市民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額42,000円までの利用料を無償化

※ 川崎認定保育園は、「川崎認定保育園保育料補助金」を継続実施

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

  • 満3歳児から月額25,700円を上限に無償化
  • 預かり保育料は、保育の必要性があると認定された3歳児クラスから5歳児クラスの子どもを対象として、1日あたり450円、月額11,300円を上限として無償化
  • 保育の必要性があると認定された市民税非課税世帯の満3歳児(対象となる期間は3歳の誕生日から最初の3月31日まで)の預かり保育料は、1日あたり450円、月額16,300円を上限として無償化

※ 利用料の上限額(月額25,700円)を超える費用(入園金、特定負担額など)については、無償化後も保護者の方の負担となります。

企業主導型保育事業

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの標準的な利用料が無償化

※ 詳細は施設に直接お問い合わせください。

障害児通園施設等

  • 就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する3歳児から5歳児の子どもたちについて、利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
無償化の対象と範囲(一覧表)

対象施設

3~5歳児クラス

0~2歳児クラス

市民税非課税世帯

3歳児(※3歳の誕生日から最初の3月31日までの子ども)

認可保育所

無償

無償

認定こども園

(保育園部分)

無償

無償

地域型保育

無償

無償

幼稚園

(私学助成)

2.57万円

上限

2.57万円

上限

幼稚園

(施設型給付)

無償

無償

認定こども園

(幼稚園部分)

無償

無償

認可外保育施設など

3.7万円

上限

4.2万円

上限

  • 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育が無償化されるには、保育の必要性の認定の手続きが必要です。
  • 3~5歳児クラスの預かり保育は、1日あたり450円まで、月額1.13万円を上限に無償
  • 満3歳児(※3歳の誕生日から最初の3月31日までの子ども)の市民税非課税世帯の預かり保育は、1日あたり450円、月額1.63万円を上限に無償

4 無償化にあたり必要な認定手続き

無償化の対象となるためには、新しい認定手続き「子育てのための施設等利用給付認定」が必要です。

※認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業などを利用されている方は、入園の際に既に保育の必要性の認定を受けているので、改めての手続きは不要です。

必要な手続きについては、以下の関連記事をご確認ください。

施設別早見表

無償化にあたり必要な認定手続(保育園)
 対象施設

 3~5歳児クラス

0~2歳児クラス

市民税非課税世帯

0~2歳児クラス 

課税世帯

認可保育所

不要

不要

対象外

 認定こども園

(保育園部分)

不要

不要

対象外
 地域型保育

不要

不要

対象外
認可外保育施設など

対象外
無償化にあたり必要な認定手続(幼稚園)
対象施設3~5歳児クラス

3歳児(※3歳の誕生日から

最初の3月31日までの子ども)

預かり保育を

利用する

幼稚園

(私学助成) 

幼稚園

(施設型給付)

不要

不要

認定こども園

(幼稚園部分)

不要

不要

お問合せ先

 無償化専用ダイヤル

 幼保無償化事務センター 044-246-2025 平日:午前10~午後7時