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無償化にあたり必要な認定手続き(認可外保育施設など)

  • 公開日:
  • 更新日:

【更新履歴】

・「(記入例)施設等利用給付認定申請書(申請書B 認可外保育施設用)」を更新しました。(11月28日)


認可外保育施設などとは

※ このページの「認可外保育施設など」とは、以下の施設となります。 

 (1)川崎認定保育園

 (2)地域保育園

 (3)事業所内保育施設(認可外)

 (4)一時保育事業

 (5)年度限定型保育事業

 (6)病児・病後児保育事業

 (7)ふれあい子育てサポート事業

 (8)ベビーシッター

 

※幼稚園・認定こども園の無償化の実施に伴う手続きについては、下記ページにてご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000108247.html

無償化にあたり必要な認定手続き(認可外保育施設など)

認可外保育施設などを利用される方が無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

申請案内(下記)をご確認いただき、必要書類を「幼保無償化事務センター」にご提出ください。

認定(変更含む)については、原則、遡及して認定することはできません。本市への書類到着日以降から認定(変更)します。そのため、認定(変更)希望日までに本市へ到着するよう書類提出をお願いします。

なお、無償化給付は認定(変更)決定した認定期間に応じて請求をすることができます。

※認定後、保育を必要とする事由等について変更が生じる場合は、速やかに変更手続きを行ってください。変更手続きが遅れた場合、無償化給付を受けられない場合があります。

書類の提出先

幼保無償化事務センター

(送付先)

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課気付 幼保無償化事務センター

オンライン申請について

利便性向上のためマイナポータル(ぴったりサービス)を利用したオンライン申請による受付を実施しています。

マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請が可能です。

提出書類は、郵送時と同様です。なお、マイナンバーカードにより本人確認を行うため、別途本人確認書類の添付は不要です。


申請に際して下記が必要となりますので、事前に準備をお願いいたします。

  • ・申請者のマイナンバーカード
  • ・ICカードリーダライタ又はマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン
  • ・マイナンバーカード受取時に設定した署名用電子証明書暗証番号
  • ・予め作成(手書き・入力)した施設等利用給付認定(変更)申請書   ※
  • ・就労証明書等(保育を必要とする事由や世帯状況に応じて異なります。) ※

※申請に必要な書類は、このページ(下部↓)からダウンロードしてください。

※申請時に添付する書類についてはPDF形式、JPEG形式のいずれかに変換してください。


ぴったりサービスの申請はこちら外部リンク


申請案内

保育を必要とする事由、事由ごとに必要となる書類及び認定期間は、次のとおりです。

なお、保育を必要とする事由については、保育所等の入所申請に必要な要件と同等です。

保育を必要とする事由、必要書類等
 保育を必要とする事由必要書類認定期間
1

就労
月64時間以上

(1)居宅外就労の方
・就労証明書(雇用先にて記載・発行したもの)
(2)自営又は会社経営等の方(自宅外自営、親族経営等を含む)
・就労証明書
・スケジュール表
・自営等の証明書類の写し(確定申告書、開業届、営業許可証、登記簿謄本等のいずれか)
小学校就学前まで
2妊娠、出産・母子健康手帳(写し)
(氏名、出産予定日が確認できるページ)
出産予定日の前後各2か月程度
3病気、負傷又は心身障害

・診断書(原本)又は障害者手帳(写し)   

※障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいいます
・疾病・障害状況申告書

小学校就学前まで
4介護・看護
同居又は長期入院している親族等の介護・看護
・診断書(原本)、介護が必要となる親族の介護保険証(写し)、障害者手帳(写し)のいずれか
・介護状況申告書(裏面のスケジュール表もご記入ください)
小学校就学前まで
5求職活動又は起業準備・求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書2か月以内
6就学
卒業後就労を目的に職業訓練校や大学等へ通学

・合格通知書(写し)、パンフレット
・時間割又はスケジュール表

※在学期間が確認できる書類を提出いただく場合があります。

職業訓練校や大学等への通学期間
7災害の復旧・罹災証明書災害の復旧完了まで

※新たに認定を希望する方について、育児休業取得中の場合は、保育を必要とする事由に該当しません。ただし、認定希望月の末日まで(勤務先の都合等により、月初に復職しなければならない場合は、認定開始月の翌月1日まで)に復職ができる場合には、復職月(月初に復職の場合は復職月の前月)の認定申請ができます(育児休業取得中の子どもは、認定申請児童以外の子どもを含みます。)。

令和3年4月以降、就労証明書の社印等の押印は不要としました。

提出が必要な書類

(1)施設等利用給付認定申請書

(2)保育を必要とすることを証明する書類

※保育を必要とすることを証明する書類は、保護者それぞれに必要です。

お問い合わせ先

無償化に関するご質問は

 幼保無償化事務センタ- 044-246-2025 (専用ダイヤル) 

 平日:午前10時~午後7時 までお問合せください。

 

無償化の認定手続きが終わった方

施設等利用給付認定の手続きが完了した方は、必要に応じて、下記ページの案内にしたがって、請求手続きを行ってください。

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000110870.html

お問い合わせ先

幼児教育・保育の無償化専用ダイヤル

 幼保無償化事務センター 044-246-2025 平日:午前10時~午後7時

お電話でお問い合わせいただく際の電話番号のかけ間違いが多数発生しています。
お問い合わせの際には、今一度電話番号をご確認いただき、おかけ間違えのないようお願いいたします。

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