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無償化にあたり必要な認定手続き(認可外保育施設など)

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2023年4月6日

コンテンツ番号109827

【更新履歴】

・「無償化にあたり必要な認定手続き(認可外保育施設など)」を追記しました。(3月1日)

・「追加(再提出)書類のオンラインによる提出について」を追記しました。(9月26日)

 

認可外保育施設などとは

※ このページの「認可外保育施設など」とは、以下の施設となります。 

 (1)川崎認定保育園

 (2)地域保育園

 (3)事業所内保育施設(認可外)

 (4)一時保育事業

 (5)年度限定型保育事業

 (6)病児・病後児保育事業

 (7)ふれあい子育てサポート事業

 (8)ベビーシッター

 

※幼稚園・認定こども園の無償化の実施に伴う手続きについては、下記ページにてご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000108247.html

無償化にあたり必要な認定手続き(認可外保育施設など)

認可外保育所などを利用される方が無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

申請案内(下記)をご確認いただき、必要書類を「幼保無償化事務センター」にご提出ください。

認定(変更含む)については、原則、遡及して認定することはできません。本市への書類到着日以降から認定(変更)します。そのため、認定(変更)希望日までに本市へ到着するよう書類提出をお願いします。

なお、無償化給付は認定(変更)決定した認定期間に応じて請求をすることができます。

※認定後、下記「申請案内」の内容(保育の必要性の認定)について変更が生じる場合は、速やかに変更手続きを行ってください。変更手続きが遅れた場合、無償化給付を受けられない場合があります。

書類の提出先

幼保無償化事務センター

(送付先)

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市こども未来局子育て推進部保育対策課気付 幼保無償化事務センター

申請案内

保育を必要とする事由及び各事由の確認に必要な書類は、次のとおりです。

なお、保育を必要とする事由については、認可保育所等の入所申請に必要な条件と同等です。

保育を必要とする事由、必要書類等
 保育を必要とする事由必要書類認定期間
1

就労
月64時間以上

(1)居宅外労働の方
・就労証明書(雇用先にて記載・発行したもの)
(2)自営業又は親族経営の会社にお勤めの方
・就労状況申告書
・自営業等の証明書類の写し(確定申告書、開業届、営業許可証、登記簿謄本等)
小学校就学前まで
2妊娠、出産・母子手帳(表紙、出産予定日が確認できるページ)出産予定日の前後各2か月程度
3病気、負傷又は心身障害

・診断書(原本)又は障害者手帳(写し)

※障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいいます。
・疾病・障害状況申告書

小学校就学前まで
4介護・看護
同居又は長期入院している親族等の介護・看護
・診断書(原本)又は介護保険証(写し)等
(介護が必要な方の書類)
・介護状況申告書
小学校就学前まで
5求職活動又は起業準備・求職活動報告書2か月以内
6就学
卒業後就労を目的に職業訓練校や大学等へ通学

・合格通知書、パンフレット等の写し
・スケジュール表(カリキュラム表)

※在学期間が確認できる書類を提出いただく場合があります。

職業訓練校や大学等への通学期間
7災害の復旧・罹災証明災害の復旧完了まで

令和3年4月1日以降の認定については、就労の要件を「月実働64時間以上」に変更となりました。

※新たに認定を希望する方について、育児休業取得中の場合は、保育を必要とする事由に該当しません。ただし、認定希望月の末日までに復職できる場合は、当該月の認定申請ができます(育児休業取得中の子どもは、認定申請児童以外の子どもを含みます。)。

令和3年4月以降、就労証明書の社印等の押印は省略可としました。

提出が必要な書類

(1)施設等利用給付認定申請書

(2)保育を必要とすることを証明する書類

※保育を必要とすることを証明する書類は、例えば父母世帯の場合は父母それぞれの証明書が必要です。

追加(再提出)書類のオンラインによる提出について

施設等利用給付認定(変更)申請書等を川崎市に提出済みであり、川崎市から追加提出(再提出)を求められた書類については、令和4年10月3日(月)からオンラインでの提出が可能となります。

※オンラインの提出フォー.ムのURLについては、対象の方へ追加(再)提出をお願いする際に併せてご案内させていただきます。

※オンラインで提出できるのはあくまで追加(再提出)書類のみであり、施設等利用給付認定(変更)申請書の提出はできません

※提出書類は、word形式、excel形式、PDF形式、JPEG形式(写真データ)のいずれかで御用意ください。

※JPEG形式(写真データ)形式で提出いただく場合、記載内容を分割せず、一つのフレームに収まるよう(ただし両面記載の申請書類の場合は片面ずつで可とします)御用意ください。

※提出いただいたデータの記載内容が画質等の関係で読み取れない等により、再提出をお願いする場合がございますので、御承知おきください。

お問い合わせ先

無償化に関するご質問は

 幼保無償化事務センタ- 044-246-2025 (専用ダイヤル) 

 平日:午前10時~午後7時 までお問合せください。

 

追加書類の提出(オンライン)に関するご質問は

 こども未来局子育て推進部保育対策課 044-200-3727

 平日:午前8時30分~午後5時15分 までお問い合わせください。

無償化の認定手続きが終わった方

施設等利用給付認定の手続きが完了した方は、必要に応じて、下記ページの案内にしたがって、請求手続きを行ってください。

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000110870.html

お問い合わせ先

幼児教育・保育の無償化専用ダイヤル

 幼保無償化事務センター 044-246-2025 平日:午前10時~午後7時

お電話でお問い合わせいただく際の電話番号のかけ間違いが多数発生しています。
お問い合わせの際には、今一度電話番号をご確認いただき、おかけ間違えのないようお願いいたします。