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(認可外保育施設 事業者向け)幼児教育・保育の無償化に係る手続きについて

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特定子ども・子育て支援施設等確認申請について

幼児教育・保育の無償化 概要

 幼児教育の無償化については、「新しい経済政策パッケージ」及び「経済財政運営と改革の基本方針2018」にて方針が示され、子ども・子育て支援法改正案の可決(2019年5月10日)を受け、消費税率引上げ時の2019年10月1日から実施されることとなりました。

 幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から取り組まれるものです。

 全ての3歳児~5歳児の子どもたちが、幼児教育・保育の機会を得られるよう、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用者負担額を無償化するとともに、幼稚園(私学助成園)、認可外保育施設等の利用者への給付制度を創設する等の措置を講ずるものとしています。

施設等利用給付認定

 幼児教育の無償化にあたり、「子育てのための施設等利用給付」が新設されます。無償化分として施設等利用給付を受けるためには、保護者が「施設等利用給付認定」の申請を行う必要があります。

「確認」について

 子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づき、各市町村が無償化給付を実施する観点から、各事業者が無償化給付の対象となることや対象施設等に求める基準を満たしていることを把握するとともに、「確認」を行った施設について公示をいたします。
 「確認」を行っていない施設を利用した保護者に対して、無償化給付を行うことはできませんのでご注意ください。

「確認」に関する事務手続きについて

・提出方法

 郵送または持参

・提出期限

 令和元年7月31日(水)郵送の場合は当日消印有効

・提出書類

1.特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(下記エクセルファイル)
2.定款・寄付行為及び登記事項証明書
3.役員の氏名・生年月日・住所の一覧及び子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をできない者に該当しないことを誓約する書面(下記エクセルファイル別添様式 誓約書兼役員一覧)

4.付表2 認可外保育施設様式
5.認可外保育施設設置届及び変更届の写し
6.料金表及び利用案内・パンフレット
7.認可外保育施設施設指導監督基準を満たす証明書の写し

8.職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講・参加したことがわかる書類(ベビーシッター等のみ)

・提出先

 川崎市こども未来局子育て推進部保育課保育支援係

 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

 (連絡先)044-200-3128

・記載にあたっての注意

・提出書類についてはもれなく記載し、確認申請書には押印(契約書に使用する代表者印)をしてください。

・付表2については「5人以下の施設」もしくは、ベビーシッターの方のみ記入してください。

・平均的な勤務数については、平日(月曜日から金曜日)の勤務時間数から算出してください。

説明会資料

2019年8月27日に行った説明会の資料です。