(幼稚園・認定こども園 保護者向け)幼児教育・保育の無償化の実施に伴う手続きについて
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※本ページは幼稚園・認定こども園の保護者向け手続きが掲載されております。
掲載内容
- 施設等利用給付認定申請について
- 預かり保育の請求について
- 補足給付費の認定・請求について
- 請求期間について
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い必要となる申請書について
無償化給付には市の認定が必要になります。認定申請書は園を通して市へ提出してください。
幼児教育・保育の無償化の給付を受けるために必要な手続きについては、利用する園が、私学助成を受ける幼稚園か、施設型給付の対象となる幼稚園又は認定こども園かにより異なりますので、下記の「子育てのための施設等利用給付認定申請について」を御確認のうえ、手続きを行ってください。
なお、認定日から無償化給付の対象となりますが、認定日は市が認定申請書を受領する日より前にさかのぼることができません。必ず認定を希望する日(※)までに市への提出をお願いいたします(書類の提出が間に合わない場合、無償化給付額が減額されることがあります。)。
※ 認定を希望する日:利用開始予定日や保育を必要とする事由が発生した日
オンラインによる申請方法
提出書類は、園に提出する場合と同様です。ただし本人確認書類については、申請時に申請者のマイナンバーカードによる電子署名を行うため添付は不要です。
申請後、在籍する幼稚園・認定こども園にオンライン申請した旨、御申出いただきますようお願いいたします。
※提出書類は、PDF形式、JPEG形式(写真データ)のいずれかで御用意ください。
※JPEG形式(写真データ)で提出いただく場合、記載内容を分割せず、一つのフレームに収まるよう(ただし両面記載の申請書類の場合は片面ずつで可とします)御用意ください。
※提出いただいたデータの記載内容が画質等の関係で読み取れない等により、再提出をお願いする場合がございますので、御承知おきください。
※申請に必要な書類は、ぴったりサービス上にはありませんので、このページからダウンロードしてください。
子育てのための施設等利用給付(保育料・預かり保育)認定申請について
子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 認定申請書(A)(PDF形式, 357.39KB)別ウィンドウで開く
施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号認定用)
- 認定申請書(A)(XLSX形式, 24.08KB)
施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号認定用)
- 【記入例】認定申請書(A)(PDF形式, 855.07KB)別ウィンドウで開く
【記入例】施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号認定用)
- 認定申請書(B)(PDF形式, 450.39KB)別ウィンドウで開く
施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号認定用)
- 認定申請書(B)(XLSX形式, 38.94KB)
施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号認定用)
- 【記入例】認定申請書(B)(PDF形式, 824.87KB)別ウィンドウで開く
【記入例】施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号認定用)
申請書への添付書類
施設等利用費(預かり保育)の請求手続きについて
施設等利用費(預かり保育)の給付を受けるためには、必要書類をお通いの幼稚園・認定こども園へ提出いただくか、下記のオンラインによる請求方法で提出してください。
請求時期は年4回となります。詳細な時期や請求に必要な書類についてはお通いの幼稚園・認定こども園から御案内しております。
オンラインによる請求方法
オンラインによる施設等利用費(預かり保育)の請求は下記のフォームから申請ください。
https://logoform.jp/form/FUQz/137062外部リンク
請求に必要な書類を事前に御用意ください。
〇領収書兼提供証明書
※必要書類はPDF形式またはJPEGデータ(写真データ)などでご用意ください。
※初めて請求される場合や振込先口座を変更される場合は、振込先が分かるものも御用意ください。
請求手続きに必要な様式一覧(園に提出する場合)
施設等利用費(預かり保育)~認可外保育施設の利用分が対象とならない幼稚園用~
施設等利用費(預かり保育)~認可外保育施設の利用分が対象となる幼稚園用~
実費徴収に係る補足給付事業(副食費)の認定手続について
副食費の施設による徴収に係る補足給付の請求を行うためには、まず給付認定を受ける手続きを行う必要があります。
必要書類をお通いの幼稚園へ提出いただくか、下記のオンラインによる申請方法で提出してください。
手続きに必要な書類についてはお通いの幼稚園から御案内しております。
オンラインによる申請方法
認定手続きに必要な様式一覧(園に提出する場合)
副食費の施設による徴収に係る補足給付認定申請書
実費徴収に係る補足給付事業(副食費)の請求手続きについて
実費徴収に係る補足給付事業(副食費)の給付認定を受けた後、給付を受けるためには、必要書類をお通いの幼稚園へ提出いただくか、下記のオンラインによる請求方法で提出してください。
請求時期は年4回となります。詳細な時期や請求に必要な書類についてはお通いの幼稚園から御案内しております。
オンラインによる請求の方法
オンラインによる補足給付費(副食費)の請求は下記のフォームから申請ください。
https://logoform.jp/form/FUQz/153695外部リンク
請求に必要な書類を事前に御用意ください。
〇領収書
※必要書類はPDF形式またはJPEGデータ(写真データ)などでご用意ください。
※初めて申請される場合や振込先口座を変更される場合は、振込先が分かるものも御用意ください。
請求手続きに必要な様式一覧(園に提出する場合)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費請求書
施設等利用費(保育料・預かり保育料)及び補足給付費(副食費)請求可能期間について
施設等利用費(保育料及び預かり保育料)の請求可能期間は、子ども・子育て支援法により、2年間です。
2年を過ぎると請求できなくなるため、御注意ください。
また、請求可能期間満了日が、土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)にあたる場合は、休日の翌日が満了日となります。
【請求可能期間についての一例】
令和元年10月分請求→令和3年11月1日(月)まで請求可能
10月31日が日曜日にあたるため。
令和元年11月分請求→令和3年11月30日(火)まで請求可能
令和元年12月分請求→令和4年1月4日(火)まで請求可能
12月29日~1月3日が年末年始にあたるため。
補足給付費(副食費)の請求可能期間については、民法の消滅時効期間が適用されます。
令和元年10月から令和2年2月利用分までは、2年間です。
令和2年3月利用分以降は、5年間です。
施設等利用費(保育料・預かり保育料)と異なるため、御注意ください。
【請求可能期間についての一例】
令和元年10月利用分請求→令和3年11月1日(月)まで請求可能
令和2年2月利用分請求(令和2年3月1日から請求可能)→令和4年2月28日まで請求可能
令和2年3月利用分請求(令和2年4月1日から請求可能)→令和7年3月31日まで請求可能
請求可能期間の違いについて
令和2年4月1日施行の改正民法により、消滅時効期間が5年間となりました。それ以前に債権(請求できる権利)が発生したものについては、改正前の民法の規定を援用し、時効が2年間となるため、請求可能期間に違いがあります。
お問い合わせ先
●幼児教育・保育の無償化に係る手続き全般及びオンライン申請について(幼稚園・認定こども園関係)
幼保無償化事務センター
電話:044-246-2025
受付時間:10:00~19:00(月~金)
※年末年始(12月29日~1月3日)及び祝日を除く。
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