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幼児教育・保育の無償化給付に係る申請書類(認可外保育施設等利用者向け:償還払い用)について
1.施設等利用費(無償化給付)の請求と支払いについて
幼児教育・保育の無償化の対象施設に支払った利用料に対する給付を受けるためには、川崎市に以下の請求方法で書類を提出する必要があります。
お通いの施設によっては、施設が利用者の代わりに施設等利用費を請求、受領することから、川崎市へ請求の必要がない場合がありますので、3.(1)をご確認ください。
※認可外保育所などを利用される方が無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定申請関係はこちらをご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000109827.html
(1)オンラインによる請求の場合
令和4年10月3日(月)からオンラインによる請求ができます。
https://logoform.jp/form/FUQz/135336外部リンク
※オンラインによる請求はこちらのフォームから申請ください。
請求に必要な書類を事前に御用意ください
ア提供証明書 イ領収書
※必要書類はPDF形式またはJPEG形式(写真データ)などで御用意ください。
※提出いただいたデータの記載内容が画質等の関係で読み取れない等により、再提出をお願いする場合がございますので、御承知おきください。
※「領収書兼提供証明書」を提出いただく場合は、イ領収書とア提供証明書をそれぞれご用意いただく必要はありません。
※初めて申請される場合や振込先口座を変更される場合は、振込先が分かるものも御用意ください
※1か月分の書式と3か月分の書式はどちらも使用できます。
(2)郵送による請求の場合
送付先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
こども未来局保育事業部保育第2課気付 幼保無償化事務センター
請求に必要な書類
ア提供証明書 イ領収書 ウ請求書
※「領収書兼提供証明書」を提出いただく場合は、イ領収書とア提供証明書をそれぞれご用意いただく必要はありません。
※口座登録届は、初めて申請されるときに提出します。
※1か月分の書式と3か月分の書式はどちらも使用できます。
提供証明書(施設が発行し、保護者が提出します。)
領収書(施設が発行し、保護者が提出します。)
請求書(保護者が記入し、提出します。)
2.スケジュール
請求時期は年4回となります。状況により、日程が変更になる場合があります。変更がある場合は、川崎市ホームページにて随時お知らせします。
(1)令和4年1月~3月分の請求について
締切日:令和4年5月7日(土) 当日消印有効
(2)令和4年4月~6月分の請求について
受付開始日:令和4年7月1日(金)~
締 切 日:令和4年8月6日(土) 当日消印有効
(3)令和4年7月~9月分の請求について(予定)
受付開始日:令和4年10月1日(土)~
締 切 日:令和4年11月5日(土) 当日消印有効
(4)令和4年10月~12月分の請求について(予定)
受付開始日:令和5年1月1日(日)~
締 切 日:令和5年2月4日(土) 当日消印有効
3.川崎市への請求が不要な施設について
(1)川崎認定保育園の3~5歳児クラスの助成対象児童、0~2歳児クラスで市民税非課税世帯の助成対象児童の方
以上の方につきましては、施設が利用者の代わりに施設等利用費の申請と受領を行うので、利用者の請求は必要ありません。
横浜市民で、川崎認定保育園を利用している方は、3歳児までは施設が代わって申請を行いますので、施設等利用費の請求の必要はありません。
(2)幼稚園に入園している方
申請書類関係はこちらをご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000108247.html
(3)認可保育所、施設型給付の幼稚園、認定こども園に通園している方
認可保育所、施設型給付の幼稚園、認定こども園に通園している場合は、利用者負担額(保育料)が0円になっているので、施設等利用費の請求は必要ありません。
なお、これらの園に通園する方が、認可外保育施設、病児保育、ふれあい子育てサポートを利用されても、施設等利用費の請求はできません。
お問い合わせ先
幼児教育・保育の無償化専用ダイヤル
幼保無償化事務センター 044-246-2025 平日:午前10時~午後7時
お電話でお問い合せいただく際の電話番号のかけ間違いが多数発生しています。
お問い合せの際には、今一度電話番号をご確認いただき、おかけ間違いのないようお願いいたします。

