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幼児教育・保育の無償化給付に係る申請書類(認可外保育施設等利用者向け:償還払い用)について
1.施設等利用費(無償化給付)の請求と支払いについて
幼児教育・保育の無償化の対象施設に支払った利用料に対する給付を受けるためには、川崎市に以下の書類を提出する必要があります。
お通いの施設によっては、施設が利用者の代わりに施設等利用費を請求、受領することから、川崎市へ請求の必要がない場合がありますので、3.(1)をご確認ください。
施設等利用費の請求に必要な書類
提供証明書(施設が発行し、保護者が提出します。)
領収書(施設が発行し、保護者が提出します。)
請求書(保護者が記入し、提出します。)
以上3点(初回のみ4点)を川崎市へ提出します。請求時期は年4回となります。
口座登録届は、初めて申請されるときに提出します。
2.スケジュール
(1)令和2年1月~3月分の請求について
締切日:令和2年5月9日(土) 当日消印有効
(2)令和2年4月~6月分の請求について(予定)
受付開始日:令和2年7月1日(水)~
締 切 日:令和2年8月8日(土) 当日消印有効
(3)令和2年7月~9月分の請求について(予定)
受付開始日:令和2年10月1日(木)~
締 切 日:令和2年11月14日(土) 当日消印有効
(4)令和2年10月~12月分の請求について(予定)
受付開始日:令和3年1月1日(金)~
締 切 日:令和3年2月13日(土) 当日消印有効
送付先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
こども未来局保育事業部保育第2課気付 幼保無償化事務センター
3.川崎市への請求が不要な施設について
(1)川崎認定保育園の3~5歳児クラスの助成対象児童、0~2歳児クラスで市民税非課税世帯の助成対象児童の方
以上の方につきましては、施設が利用者の代わりに施設等利用費の申請と受領を行うので、利用者の請求は必要ありません。
横浜市民で、川崎認定保育園を利用している方は、3歳児までは施設が代わって申請を行いますので、施設等利用費の請求の必要はありません。
(2)幼稚園に入園している方
申請書類関係はこちらをご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000108247.html
(3)認可保育所、施設型給付の幼稚園、認定こども園に通園している方
認可保育所、施設型給付の幼稚園、認定こども園に通園している場合は、利用者負担額(保育料)が0円になっているので、施設等利用費の請求は必要ありません。
なお、これらの園に通園する方が、認可外保育施設、病児保育、ふれあい子育てサポートを利用されても、施設等利用費の請求はできません。
お問い合わせ先
幼児教育・保育の無償化専用ダイヤル
幼保無償化事務センター 044-246-2025 平日:午前10時~午後7時
お電話でお問い合せいただく際の電話番号のかけ間違いが多数発生しています。
お問い合せの際には、今一度電話番号をご確認いただき、おかけ間違いのないようお願いいたします。

