令和6年度幼児教育・保育無償化の継続認定手続き(現況届)について(予告)
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概要
本市では、施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている場合の継続手続きとして、子ども・子育て支援法第30条の7及び子ども・子育て支援法施行規則(内閣府令)第28条の6の規定に基づき、年1回、保護者の保育要件(保育を必要とする事由)を確認するため、「現況届」の提出を求めております。
(1) 現況届(保護者の方にご記入いただきます。)
(2) 保育を必要とする事由を証明する書類
現況届等、提出が必要な書類については、令和6年(2024)年4月22日以降に直接ご自宅に送付いたします。また、ホームページ上にも掲載予定(22日以降)ですので、あわせてご確認ください。※居宅外就労(就労証明書)以外の要件の方は、恐れ入りますが、様式はホームページからのダウンロードとなります。
※複数のお子様が入所(認定)されている方については、対象となるお子さまにつき案内を送付します。
※令和6(2024)年3月以前から継続認定されているお子さまについて、対象となりますのでご注意ください。
就労証明書については、雇用主に作成依頼をしていただく必要があり、作成に時間を要するため、先行公開いたします。
※現況届の提出が必要な方で、令和6(2024)年4月1日以降に雇用主が証明した就労証明書を既に提出いただいている方は、就労内容に変更がない限り、就労証明書の提出不要です。
提出書式
4月22日の書類発送日以降、様式の準備が出来次第掲載します。
※就労証明書のみ、作成に時間がかかるため、先行して掲載しています。記入例(書類の書き方)
よくある質問
Q1 世帯状況の変更とは、具体的には?
A1 住所変更・世帯構成の変更(結婚、出産、離婚、世帯員の増減等)となります。
Q2 保育の必要性事由等の変更とは、具体的には?
A2 就学から就労、求職から就労等の保育必要事由の変更、就労中の方は、労働時間等の雇用契約上の変更、転職、退職された場合等も含みます。
Q3 きょうだいが2人いて、両方とも認定を受けています。現況届は2部必要ですか?また、就労証明書についても父母2部ずつ必要ですか?
A3 現況届は対象の児童1人につき1部の提出をお願いしています。ただし、認定開始日が令和6年4月以降の方は次年度以降対象となります。また、保育が必要であることを確認できる書類(就労証明書等)については保護者につき1部ずつ必要となります。
Q4 書類が全て揃うまで時間がかかります。提出はどのようにしたらよいでしょうか?
A4 現況届及び提出可能な書類のみ提出いただき、それ以外の書類については追加提出をお願いします。
Q5 今年の4月以降に勤務先が変更となったため、就労証明書を提出済みです。現況届の提出にあたり、改めて就労証明書の提出が必要ですか?
A5 改めて就労証明書の提出をいただく必要はなく、現況届のみの提出となります。ただし、保育の必要要件は、両親それぞれ確認しますので、片方の保護者のみ提出済であれば、未提出の方の就労証明書は提出いただく必要があります。なお、就労証明書の記載内容(雇用条件)の変更や記載不備がある場合等についても再度の提出をお願いすることがあります。
提出期限・提出先
4月22日発送予定の案内文にてお知らせいたします。
問い合わせ先
川崎市幼保無償化事務センター 044-246-2025
平日 10時から19時まで
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3727
ファクス: 044-200-1518
メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp
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