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消防団員の仕事

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「消防組織法」という法律に消防の仕事・存在の意味が明示されています。
ここでは簡単に説明することにします。

”災害から住民の生命、身体、財産を保護すること”、が消防団の任務です。
この任務に基づき、さまざまな火災、風水害、地震等に出場し、地域住民を保護しています。
また、災害のないときも、訓練や点検、予防広報を積極的に行い、災害の軽減に大きく寄与しています。

災害が発生した場合は、それぞれの場所から自分の役割に応じて出場し、消防署と共に災害の防除にあたっています。
訓練は各器具置場で毎週のように実施している他、神奈川県消防学校等の教育機関をも利用して行っています。

任務を遂行するために、消防団員には以下のような権限が付与されています。

  1. 緊急措置権
    消火活動や人命救助に必要とされるときは、建物・物品などを使用したり処分することができます。また、緊急の必要がある場合は、付近の者に消火・救助活動に従事させることができます。
  2. 緊急通行権
    緊急の必要があるときは消防車は一般通路とされていないところも走行することができるほか、一般車(人を含む)に優先して走行することができます。
  3. 警戒区域設定権
    災害防除を効果的に行なうために、立入禁止区域を設定したり、退去を命じることができます。
  4. 情報提供要求権
    災害現場において、関係者に必要な事項の情報の提供を求めることができます。
  5. 立入検査権
    火災予防上必要な場合、立入検査や質問を行なうことができます。

各権限の詳細は、消防関係法令を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市消防局総務部庶務課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2514

ファクス: 044-223-2520

メールアドレス: 84syomu@city.kawasaki.jp

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