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サンキューコールかわさき

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川崎市総合計画市民会議 設置要綱

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  • 更新日:

(1) 設置要綱

(目的及び設置)
第1条 これからの川崎の目指すべき方向やそのための取組内容を明らかにする新たな計画を策定するため、川崎市総合計画市民会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1)新たな総合計画の策定に係る意見具申及び助言に関すること。
(2)その他必要な事項

(組織)
第3条 会議は、市民のうちから20人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から平成17年3月31日までとする。

(会議)
第5条 会議は、必要に応じて、委員の過半数の出席をもって開催する。

(関係者の出席)
第6条 会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第7条 会議の庶務は、総合企画局において処理する。

(設置期間)
第8条 会議は、新たな総合計画の策定終了時までとする。

(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会議に諮って定める。

(その他)
第10条 会議は、新総合計画策定委員会からの求めに応じ、会議委員を総合計画策定検討委員会へ出席させることができる。

附則
この要綱は、平成15年9月10日から施行する。