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会計年度任用職員(生活環境作業員)の募集(環境局川崎生活環境事業所)

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会計年度任用職員(生活環境作業員)の募集(環境局川崎生活環境事業所)

概要

環境局生活環境部川崎生活環境事業所で、会計年度任用職員(生活環境作業員)を募集します。

詳細

担当

川崎市環境局生活環境部川崎生活環境事業所

勤務場所

川崎市環境局生活環境部川崎生活環境事業所
郵便番号210-0826 川崎市川崎区塩浜4丁目11番9号
京浜急行大師線小島新田駅から徒歩10分

*なお、業務内容等により川崎市テレワーク実施要領で定める勤務場所で勤務することを認める場合があります。

勤務場所の変更の範囲

変更なし

業務内容

ごみの収集運搬・庁舎内清掃作業

業務内容の変更の範囲

変更なし

テレワーク勤務の有無

原則なし

任用期間

令和7年6月1日日曜日から令和7年10月31日金曜日まで
(23日間程度)

試用期間

勤務日数が15日を超えるまで

勤務日

月曜日から土曜日までの週5日以内

勤務時間

午前8時から午後4時45分

休憩時間

正午から午後1時まで

所定外労働の有無

所定外労働は原則ありません。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合においては、所定外労働があります。

休日

勤務日以外の日。なお、国民の祝日に関する法律に規定する休日の勤務はありません。

給与等

時給1,325円(予定)
*地域手当を含みます
原則当月分を翌月21日に支払
通勤費相当額 1日あたり2,500円を上限とした認定額(自宅から職場まで2km未満不支給)
特別勤務手当 ごみ収集運搬作業時 1日当たり800円
時間外勤務手当 所定の勤務時間を超えて勤務した場合、当月超過勤務分を翌月21日に支払

健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用の有無

健康保険、厚生年金保険、介護保険の適用はありません。
雇用保険は、勤務日及び勤務時間等に応じて適用されることがあります。
労働者災害補償保険の適用有り。

応募要件

・地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)でないこと

(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

本市以外の法人でのアルバイト等(兼業)は原則禁止していませんが、本市と兼業先との1週間の勤務(労働)時間の合計が38時間45分を超える任用は行いません。また、川崎市役所内部の兼業も原則不可です。

募集人数

3名

選考方法

履歴書による書類選考及び面接選考

応募方法

・応募締切日:令和7年5月28日水曜日【必着】
・封筒に「会計年度任用職員(生活環境作業員)応募」と朱書きし、郵送にて応募書類(任意の履歴書(職歴がある場合は、職務内容が分かるように履歴書に記載するか、別紙により作成))を下記「お問合わせ先」の住所まで送付してください。また、下記「オンライン手続き」からも応募可能です。ファックス及びメールでの申込みは不可です。
・履歴書に、日中に連絡が可能な電話番号を必ず記入してください。
・応募書類は返却いたしません。募集者の責任において破棄しますので、予め御了承ください。
・記載されている個人情報は、本任用以外の目的に使用することはありません。
・面接による選考を行う場合、面接日時は担当から御連絡いたします。

募集期間

令和7年5月14日水曜日から令和7年5月28日水曜日まで

募集者の名称

環境局生活環境部川崎生活環境事業所

オンライン手続 | 会計年度任用職員(生活環境作業員)の募集(環境局川崎生活環境事業所)外部リンク

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お問い合わせ先

環境局生活環境部川崎生活環境事業所
郵便番号210-0826 川崎市川崎区塩浜4丁目11番9号
電話:044‐266‐5747
ファクス:044‐287‐1840
メールアドレス:30kawase@city.kawasaki.jp

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