会計年度任用職員(第三者行為求償事務)の募集(健康福祉局医療保険課)
- 公開日:
- 更新日:
健康福祉局医療保険部医療保険課で、国民健康保険医療費適正化事務推進会計年度任用職員(第三者行為求償事務)を募集します。
担当
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
勤務場所
(1) 川崎区役所区民サービス部保険年金課
郵便番号210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
JR川崎駅から徒歩約10分、京急川崎駅から徒歩約7分
(2)幸区役所区民サービス部保険年金課
郵便番号212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
JR南武線「矢向駅」から 徒歩約15分、川崎駅ラゾーナ広場から川崎市営バス川71系統
「小杉駅前・上平間」行きで「幸区役所入口」停留所下車約2分
(3) 中原区役所区民サービス部保険年金課
郵便番号211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
JR武蔵小杉駅から徒歩約4分、東急線武蔵小杉駅から徒歩約5分
(4) 高津区役所区民サービス部保険年金課
郵便番号213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
JR武蔵溝ノ口駅から徒歩約4分、東急線溝ノ口駅から徒歩約3分
(5) 宮前区役所区民サービス部保険年金課
郵便番号216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
東急線宮前平駅から徒歩約8分
(6) 多摩区役所区民サービス部保険年金課
郵便番号214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
JR登戸駅から徒歩約10分、小田急向ヶ丘遊園駅から徒歩約5分
(7)麻生区役所区民サービス部保険年金課
郵便番号215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩2分
*上記7か所の勤務場所のうち3か所または4か所を1か月の中でローテーションで勤務していただきます。そのほか、川崎市役所健康福祉局医療保険部医療保険課で作業をしていただく場合もございます。
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎14階
JR川崎駅から徒歩約7分
京急川崎駅から徒歩約5分
*なお、業務内容等により川崎市テレワーク実施要領で定める勤務場所で勤務することを認める場合があります。
勤務場所の変更の範囲
変更なし
業務内容
川崎市国民健康保険医療費適正化事業の一環として、交通事故等、傷病の原因が第三者によるものであるときは、保険給付額の範囲内で第三者に対して、損害賠償請求を行うことになりますが、その第三者(主に損害保険会社)を相手に、事故の具体的状況に基づき過失割合等を算定し、損害賠償金を回収する業務で、主な業務内容は次に掲げるものとなります。
・疑義案件の調査・照会等
・第三者行為求償に係るシステムへの入力
・届出未提出の被保険者への架電・現地調査
・保険会社や被保険者、医療機関、弁護士等との連絡、調査及び照会
・損害賠償額(過失割合)の算定及び関係機関との折衝、請求対象レセプトの選定及び私病分離
・折衝経過記録等の作成(Word、Excel等入力)
・請求書の作成
・督促状及び催告状の作成
・第三者行為求償事務に関する各区、地区第三者行為求償事務担当者等からの相談受付及び助言等
*詳細につきましては添付資料「第三者行為求償事務推進員に関する事務取扱要領」に記載されております。
第三者行為求償事務推進員に関する事務取扱要領(PDF形式, 179.23KB)
業務内容の変更の範囲
変更なし
テレワーク勤務の有無
原則なし
任用期間
令和8年4月1日水曜日から令和9年3月31日水曜日まで
(正式任用は議会の議決を経て決定します。)
*任用期間に関しましては、勤務状況に応じて次年度以降に再度の任用の可能性もあります。
試用期間
勤務日数が15日を超えるまで
勤務日
月曜日から金曜日までのうち週3日
*勤務曜日は応相談
勤務時間
午前9時から午後5時まで
休憩時間
正午から午後1時まで
所定外労働の有無
所定外労働は原則ありません。ただし、公務のため臨時または緊急に必要がある場合においては、所定外労働があります。
休日
勤務日以外の日。なお、国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の勤務はありません。
給与等
月額 161,246円(予定)
*地域手当を含みます。
*川崎市での勤務経験により金額が加算されることがあります。
原則当月分を当月21日に支払
通勤費相当額 月額150,000円を上限とした認定額(自宅から職場まで2km未満不支給)
時間外勤務手当 所定の勤務時間を超えて勤務した場合、当月超過分を翌月21日に支払
上記のほか、期末手当・勤勉手当等がそれぞれの支給条件に応じて支給されます。
健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用の有無
健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険の適用有り。
労働者災害補償保険の適用はありませんが、正規職員と同じ公務災害補償が適用されます。
応募要件
・次の(1)から(7)の要件をすべて満たす方
(1)国、都道府県、市町村の国民健康保険等第三者行為求償事務に従事した経験を有する方
(2)保険会社等で示談交渉等の経験を5年以上有する方
(3)第三者行為周辺知識(損害賠償・自動車保険・自賠責保険等)が豊富な方
(4)Excel、Word等の機能を活用して資料作成ができる方
(5)業務システムや独自機器について、研修・指導に基づき、操作を習得できる方
(6)コミュニケーション能力(説明・応対能力)の高い方
(7)対外交渉できる方(交渉先は被保険者、医療機関等を含む)
・地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)でないこと
1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・本市以外の法人でのアルバイト等(兼業)は原則禁止していませんが、本市と兼業先との1週間の勤務(労働)時間の合計が38時間45分を超える任用は行いません。また、川崎市役所内部の兼業も原則不可です。
募集人数
2名
選考方法
履歴書による書類選考及び面接選考
・書類選考合格者には、令和8年1月23日金曜日までに面接日時を電話で御連絡いたします。
・書類選考及び面接選考で不合格となった場合には、郵送により通知します。なお、不合格となった場合は、電話による連絡はしませんので、御了承ください。
応募方法
・応募締切日:令和8年1月21日水曜日【必着】
・封筒に「会計年度任用職員(第三者行為求償事務)応募」と朱書きし、郵送にて応募書類(任意の履歴書(職歴がある場合は、職務内容が分かるように履歴書に記載するか、別紙により作成))を下記「お問い合わせ先」の住所まで送付してください。また、下記「オンライン手続」からの申し込みも可能です。ファクス及びメールでの申し込みは不可です。
・履歴書に、日中に連絡が可能な電話番号を必ず記入してください。
・応募書類は返却いたしません。募集者の責任において破棄しますので、予め御了承ください。
・記載されている個人情報は、本任用以外の目的に使用することはありません。
・面接による選考を行う場合、面接日時は担当から御連絡いたします。
募集期間
令和8年1月7日水曜日から令和8年1月21日水曜日まで
募集者の名称
健康福祉局医療保険部医療保険課
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
健康福祉局医療保険部医療保険課管理担当 原田
郵便番号210‐8577 川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎14階
電話:044-200-2632
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40hoken@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号183171

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全