川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程
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「サイバーセキュリティを確保するための方針」について
地方自治法第244条の6第1項にて、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と示されたことに対し、本市では、既に策定済の「川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程」を、この方針に位置づけるものとしています。
川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程について
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