川崎市投資家情報のよくある質問
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川崎市債の商品性について
Q1・何故、市債を発行するのですか?
A1
公共施設を建てる場合には市債という借金をしてその財源に充てることが一般的です。もし、現金で建物を建てたとしたら、今の市民がその費用を全額負担することになり、その後の市民は負担無しでその建物を使用することになります。そうすると、今の市民にだけ負担がかかり、世代間の負担が不公平になります。そこで、市債を活用して30年間などの期間で借入をし、異なる世代の市民が平等に建設費を分け合って負担するようにしているのです。
Q2・市債の元本は保証されますか?
A2
満期まで持てば元本は確実に償還されます。地方債は、個々の地方公共団体が元利償還に支障をきたさないよう、安全を見込んだ上で国が発行に同意します。また、財政状況が一定以上悪くなった場合には発行ができない仕組みになっており、過大な債務を防止するようになっています。
なお、万一財政再建団体になった場合、国が予算編成に関与し、優先して元利金を償還させる仕組みとなっています。
Q3・市の財政はどうなのですか、市の将来は大丈夫でしょうか?
A3
川崎市の人口増加率は、他の大都市と比較して最も高いうえに(※平成12年、22年国勢調査に基づく比較)自主財源比率も高く、安定した税収基盤を有しています。
また、行財政改革を進め、人件費を含めた諸経費の削減を進め、持続可能な財政運営を心がけておりますので、川崎市債は安心できる投資先です。
Q4・5年満期以外の市債はないのですか?
A4
川崎市債は5年債のほかに10年債も発行しております。また、10年債は地方公共団体が共同して発行する「共同発行市場公募地方債」外部リンクにより定期的に発行しているものもございます。
これらのほかに、10年を越える超長期公募債の発行もしておりますが、こちらは機関投資家向けの商品であり、個人の方は購入することはできません。
Q5・5年公募公債と住民参加型ミニ公募債は何が違うのですか?
A5
5年公募債も住民参加型公募債(ミニ公募債)もどちらも個人の方が購入できますが、住民参加型公募債(ミニ公募債)は市内在住又は在勤の方等に限定させていただく場合があります。住民参加型公募債(ミニ公募債)は文化施設や病院の建設など市民の皆様方にわかり易い事業の資金としていることから、こうした建設事業がない場合は発行しないこともございます。
購入等について
Q6・市債は誰でも購入できますか?
A6
20年満期もしくは30年満期の市場公募債は機関投資家向けですが、5年満期公募債や住民参加型公募債(ミニ公募債)、10年満期公募債はどなたでも購入することができます。(住民参加型公募債(ミニ公募債)は市内在住又は在勤の方等に限定させていただく場合があります。)
Q7・未成年者でも購入することはできますか?
A7
購入者の年齢制限はありません。ただし、未成年者が購入する場合は、親権者の同意が必要である等の手続きがありますので、詳しくは取扱金融機関にお問合せください。
Q8・市債はどこで購入できますか?
A8
市債の販売は金融機関に委託していますので、市役所や区役所では購入することはできません。発行ごとに取扱金融機関が異なりますので市債発行予定・実績をご覧ください。また、取扱金融機関によっては個人の方への販売を行っていない場合がありますので、事前に金融機関にお問合せください。(川崎市債は郵便局では取扱っていません。)
Q9・市債の募集期間中はいつでも購入できますか?
A9
各取扱金融機関には、それぞれ募集期間中に販売できる販売枠がありますので、販売枠を超えるお申込みがあった場合には、募集期間中であっても、購入できない場合がありますので、お申込みはお早めにお願いします。
Q10・今後の募集予定を教えてください?
Q11・市債購入の予約はできますか?
A11
募集開始日以前に予約することはできません。
Q12・購入する時は何が必要ですか?
A12
購入の手続きは、取扱金融機関によって異なりますが、一般的には、印鑑、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)、通帳、現金等をお持ちいただくことが多いようです。詳しくは取扱金融機関にお問合せください。
Q13・窓口での販売開始日と発行日は違うのですか?
A13
市債の「窓口での販売開始日」と「発行日」は違います。新しく発行される市債を購入される場合には、後日発行される市債を予約購入することになります。取扱金融機関の窓口販売が始まる日が「窓口での販売開始日」であり、実際に市債が発行される日が「発行日」です。利息は「発行日」から計算されることになります。
Q14・購入する際に手数料等はかかりますか?
A14
一般債振替制度の導入により、川崎市債には「保護預かり手数料」は無くなりますが、購入する金融機関の債券の口座を持っていない場合には、「口座管理手数料」が必要になる場合がありますので、詳しくは購入される金融機関でお問合せください。
利率について
Q15・利率はいつ、どのようにして決まるのですか?
A15
市場動向に対応した利率や発行価格にするため、川崎市債の発行条件は募集開始日の直前に決定します。
利率の決め方は平成18年度から統一条件交渉方式から個別条件交渉方式に移行いたしました。同じ残存年限の国債や他の地方債等の市場金利を参考に引受金融機関との交渉により決定されます。
Q16・表面利率と応募者利回りはどうして違うのですか?
A16
例えば表面利率(0.8%)の市債を100万円購入した場合、年間8千円の利息が受取れるわけですが、発行価格が「額面100円に対して99円90銭」と書かれている場合は市債を購入する時99万9千円を支払えばよいことになります。満期日に受取る100万円との差額1千円も利息と考え、年間の利率を計算したものが応募者利回り(0.82%)ということになります。
Q17・およその利率は何%程度ですか?
A17
今後発行する市債の利率を予測することは非常に難しく何とも言えません。そのため通常、市債の利率は募集開始日直前にならないと決定しないのです。ご参考までに過去の市債の金利を市債発行予定・実績に掲載しています。
Q18・満期まで金利は変わらないのですか?
A18
川崎市の公募公債はすべて固定金利です。満期まで利率は変わりません。
中途換金(売却)について
Q19・市債は中途換金できますか?
A19
満期日まで待たずに中途で売却することは、購入された金融機関・証券会社で可能です。ただし、売却の価格はその時の金利状況により異なるので、売却時の市場金利がお持ちの市債の表面利率より高い状況の時は、額面1万円の証券であっても1万円以下でないと売却できないことがあります。また、その逆の可能性もあります。
満期日まで持っていれば、元本の保証を川崎市がお約束しています。
Q20・市債を売却する際に手数料等はかかりますか?
A20
市債はその時の時価(市場価格)で売買することができます。ただし、金融機関によっては、売却に当たり、振替手数料等が必要となる場合もありますので、詳しくは取扱金融機関にお問合せください。
その他
Q21・証券を預けている金融機関が破綻した場合はどうなるのですか?
A21
金融機関に預けている証券はペイオフ(預金保険)の対象外となっています。万が一証券を預けている金融機関が破綻した場合でも、市債はき損することはなく、利子や償還金額がもらえなくなることはありません。
Q22・マル優について教えてください
A22
障害者等の方(遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人)は、マル優・特別マル優合わせて額面700万円まで非課税扱いにできます。
※詳しくは購入される金融機関・証券会社で御確認ください。
Q23・一般債振替制度について教えてください
A23
社債等の振替に関する法律(社振法)の改正により、平成18年1月10日から一般債振替制度が導入されました。
この一般債振替制度が適用される債券は、完全ペーパーレスであり、投資家も券面の発行請求はできません。
川崎市の市債も、社振法の規定の適用のある地方債のため、券面は発行されませんので、ご注意ください。
ただし、このことによる購入者側の不利益はありません。
変更点は、今まで「保護預かり」によりお預かりする従来の方法から、金融機関が口座管理機関となって「振替口座簿」による管理する方式になる点です。
なお、この制度が開始される以前に発行された川崎市債につきましても、振替債への移行が可能です。詳しくは取扱金融機関にお問合わせください。
また、証券や利札を紛失してしまった場合には、発行体である川崎市に届け出て、かつ、公示催告手続きによる除権判決の確定正本又は謄本を添えて請求したときには川崎市は代わり証券又は代わり利札を交付することとされています。この交付にかかる費用は請求者負担となり、相当なお手間を要します。
Q24・税金について教えてください
A24
個人の方の場合、利子には20%(所得税15%、住民税5%)の税金がかかります。(源泉分離課税)
ただし、平成25年1月から平成49年12月31日までは復興特別所得税が付加されますので、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率となります。
償還差益及び売買益は申告分離課税(20.315%)となり、原則申告が必要です。なお、利子・償還損益・売買損益は上場株式等の配当金・売買損益との損益通算が可能です。
Q25・利払日や償還日から時間が経つと、消滅時効が成立するというのは本当ですか?
A25
川崎市債など地方債の元本と利子の支払いについては、国債など他の債券と同様に消滅時効の制度があります。具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から10年が経過すると、地方公共団体に対して地方債の元利金を請求する消滅時効が完成し(地方債にあっては「地方財政法(昭和23年法律第109号)」第5条の6及び「会社法(平成17年法律第86号)」第705条第3項、国債にあっては「国債ニ関スル法律」第9条の規定による。)、消滅時効が完成した地方債については元利金の支払いが行われません。
したがって、現在、地方債証券を手元で保管している方や、地方債証券を供託に利用している方等は、地方債証券には消滅時効の制度があることを御理解の上、その元利払日等の管理を十分にされるよう御注意願います。
一方、「社債等の振替に関する法律(社振法、平成13年6月27日法律第75号)の改正により、地方債証券においても平成18年1月から一般債振替制度が導入されました。川崎市債についても平成18年1月10日以降発行されている全ての地方債証券について券面を発行せずに、完全ペーパレスとなる一般債振替制度を採用しています。この券面を発行しない地方債のことを「振替地方債」と呼んでいますが、振替地方債については、日本銀行や金融機関に設けられた振替口座簿上で、各地方債の銘柄、保有者、保有額等が明らかにされ、その元本や利子については、振替口座簿を管理する金融機関を通じて、確実に支払われるようになっています。
したがって、平成18年1月9日以前に発行された地方債証券のように発行券面や利札を紛失、忘失してしまい、元本や利子の支払請求の機会を逸してしまうといったことは現在ではなくなりました。
お問い合わせ先
川崎市財政局財政部資金課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2173
ファクス: 044-200-3904
メールアドレス: 23sikin@city.kawasaki.jp
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