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広告掲載に関する要領様式(広告一般)

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2019年4月1日

コンテンツ番号55404

要領

川崎市では、市有財産に掲載する広告の内容等について一定の規制を設けており、広告を掲載するにあたってはこれらの基準等を遵守していただく必要があります。

川崎市広告掲載要綱

市有財産に民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出する媒体として活用することに関して、必要な事項(機関、手続等の一般的事項)を定めています。

川崎市広告掲載要綱は、こちらのページに掲載しています。

川崎市広告掲載基準

川崎市広告掲載要綱第5条第2項に規定する基準(掲載できない業種・業者、広告内容等)を定めています。

川崎市広告掲載基準は、こちらのページに掲載しています。

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お問い合わせ先

川崎市 財政局資産管理部資産運用課 資産管理担当

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命川崎ビル13階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2089

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp