法人市民税法人税割の税率の引下げについて
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平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。
これに伴い地方税法が改正され、法人の市民税法人税割の標準税率及び制限税率が、次のとおり引き下げられました。
[平成26年10月1日施行]
標準税率 12.3% → 9.7%(▲2.6%)
制限税率 14.7% → 12.1%(▲2.6%)
~令和元年10月1日以後に開始する事業年度から~
平成28年度税制改正により、消費税率10%段階において、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、引き下げ相当分で地方法人税(国税)の税率が引き上げられることとなりました。
[令和元年10月1日施行]
標準税率 9.7% → 6.0% (▲3.7%)
制限税率 12.1% → 8.4% (▲3.7%)

川崎市の法人税割の税率
地方税法の改正を踏まえ川崎市の法人税割の税率については、平成29年2月川崎市議会定例会において川崎市市税条例を改正し、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から下表のとおり引き下げることとしました。
資本金の額又は出資金の額 | 税率 | |
---|---|---|
平成26年10月1日以後に開始する | 令和元年10月1日以後に開始する | |
10億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び受託法人 | 12.1% | 8.4% |
5億円以上10億円未満の法人 | 10.9% | 7.2% |
5億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人及び人格のない社団等 | 9.7% | 6.0% |
〈超過課税について〉
本市では、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等の法人税割については、標準税率を超えた税率により納税していただいております。
この法人市民税の超過課税分は、貴重な財源として、学校教育施設や都市基盤の整備に要する費用に充てさせていただいております。

お問合せ先
かわさき市税事務所 法人課税課諸税第2係
電話:044-200-3966
コンテンツ番号58910
