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法人市民税の送付書類に係る変更について

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大法人には申告書に代えて「申告案内書」を送付します

令和5年1月以降、本市において大法人の電子申告義務化の対象と把握している法人については、従来送付していた申告書に代わり、申告時期が近づいた旨を案内する書面「申告案内書」(タイトル:法人市民税の納付書の送付について)の送付に切り替えます。

申告にあたって

法人市民税の申告にあたっては、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。また、納付については、申告案内書に同封の納付書又は地方税共通納税システムをご利用ください。

なお、電子申告義務化の要件を満たさなくなった等の事情により書面での申告が必要な場合は、「申告書ダウンロード」ページから申告書を取得していただくか、下記の「お問合せ先」までご請求ください。

「みなす申告通知書」の送付を原則取りやめます

令和4年11月以降、申告期限内に予定(中間)申告書の提出がなく、地方税法第321条の8第1項の規定によりその申告書の提出があったものとみなされる法人のうち、予定(中間)申告相当額の納付がある法人については、みなす申告の処理結果をお知らせする書面「みなす申告通知書」(タイトル:法人市民税に係る「みなす申告」について)の送付を取りやめます。

なお、予定(中間)申告相当額の納付が確認できなかった法人については、従来どおりみなす申告通知書を送付します。また、納付済であっても、行き違いでみなす申告通知書が届く場合があります。

お問合せ先

〒210-8511
川崎市川崎区砂子1-8-9
川崎御幸ビル4階

かわさき市税事務所法人課税課諸税第2係
電話:044-200-3966

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