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大法人の電子申告の義務化について

  • 公開日:
  • 更新日:

 平成30年度税制改正により、大法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人住民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象税目

 法人住民税

対象となる法人

  大法人とは、次の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいいます。

 (1)事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

 (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用日

  令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象書類

 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

電子申告せず、書面で申告した場合

 電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。

災害その他の理由により電子申告ができない場合

 インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告ができない場合は、あらかじめ提出先地方公共団体の長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます(国税において、電子申告が困難と認められ、書面による申告書提出が承認された法人等については、地方公共団体の長の承認は不要)。

 なお、eLTAX障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。

電子申告義務化の詳細について

 電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページ外部リンクをご覧ください。

お問合せ先

かわさき市税事務所 法人課税課諸税第2係
電話:044-200-3966