遺贈寄附に係る支援事業実施者を募集します
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提案募集について
1 提案募集の概要
超高齢社会の到来や単身高齢者の増加などの社会環境の変化に伴い、相続人のいない高齢者が増加しております。
一方で、相続の問題は、財産の種類等により煩雑な手続きを要するものであり、専門的知識を要する場合が多く、市役所の窓口で対応することは難しい状況にあります。
こういった状況の中にあっても市民等が亡くなられた後の資産を本人の意思に沿った形で次の世代に引き継いでいくことは重要であり、その取組を進めていく必要があります。
本課題に対応する一環として、本市への遺贈寄附を希望する市民等が、民間事業者が有する相続、遺贈に関する専門的知識を活用し、円滑な遺贈寄附を実現することができる体制を構築することとし、本募集要項に基づく当該遺贈寄附に係る支援事業(以下「本件支援事業」という。)を実施する民間事業者(以下「提案事業者」という。)を募集します。
2 本取組により改善したい課題認識
(1)本市への遺贈寄附を考えている市民等に対する、相談から寄附実行までの伴走支援を一元的に行う体制の整備
(2)遺贈寄附の手続きに関する職員の知識醸成
3 提案事業者へのインセンティブ
(1)本市への遺贈寄附の申し出又は相談のうち、寄附の実行に向けて専門的知識を有する者のサポート等を必要とする場合には、提案事業者への相談を案内します。
(2)本件支援事業を市民が利用しやすいものとするため、以下の内容を例として、市民等への周知を行います。
ア 本市ホームページの遺贈寄附のページ等(詳細は運用開始までに決定します。)に、本件支援事業に関するポータルサイト(本市への遺贈寄附を考えている市民等が、遺言書の作成から遺贈寄附が実行されるまでの手続きを支援できるウェブサイトのこと)へのリンクを設定します。
イ 本市が所管するデジタルサイネージや各区役所のモニター等において、本件支援事業の広報を行います。
4 協力開始時期
本件支援事業の案内、広報等については、協定締結後、順次実施します。
5 本市が求める提案内容
提案にあたって必須の業務や条件等は次のとおりです。
(1)本市への遺贈寄附に関して、遺言書の作成から遺贈寄附の実行までの専門的知識を有するとともに、市民等が相談しやすい体制が十分に整備されていること。
(2) 各種士業や金融機関、終活支援事業者等と提携し、必要に応じて相談者に案内・紹介ができ、かつ遺贈寄附が実行されるまでの支援体制が十分に整備されていること。
(3)本市への遺贈寄附を希望する市民等からの相談に関する費用は無料とし、かつ本市に費用負担が発生しないようにすること。
(4)提案事業者に市民等から本市への遺贈寄附の相談があった場合は、その内容を共有し、それに対する方針を協議してから具体的な手続きを進めること。
(5)不動産や有価証券等の現金以外の財産について、本市が直接受け入れることが困難なものを換価できる体制が整っていること。
(6)本件支援事業の実施に当たり、協力する事業者(以下「協力事業者」という。)と共に実施する場合には、協力事業者においても本募集要項に定めた条件等を遵守することに合意していること。なお、複数の提案事業者から応募があった場合、協力事業者が提案事業者間で重複することも可能とする。
(7)本件支援事業の利用方法等に関する市民等からの問い合わせは主に提案事業者が対応すること。
(8)個人情報の取扱いやセキュリティ対策について、本市のセキュリティ基準等を遵守するとともに、目的外の利用を行わないこと。また、当該対策等に関する本市からの資料提供依頼については真摯に対応すること。
6 提案資格要件
提案を提出できる主体は、提案内容の遂行が可能である法人とし、次に掲げる資格要件を満たすものとします。なお、提案事業者は複数法人の組合せもできるものとします(資格要件はすべての法人が満たすこととします。)。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(2)提案時において、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の更生・再生手続中でないこと。
(4)川崎市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第 5 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団、同条第 3 号に規定する暴力団員等、同条第 5 号に規定する暴力団経営支配法人等又は第 7 条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者に該当しないこと。
(5)神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第 1 項又は第 2 項の規定に違反していないこと。
(6)国税(法人税又は所得税及び消費税(地方消費税を含む。))及び地方税(市民税及び固定資産税)を滞納していないこと(地方税については、本市に本社若しくは事業所がある者のみ)。
(7)その他、違法又は不正行為、本市との信頼関係を損なう行為、社会的信用を損なう行為等がないこと。
7 応募スケジュール
●提案募集要項の公表 令和7年4月21日(月)
●参加意向申し出期間 令和7年4月21日(月)~令和7年5月9日(金)
●質問の受付期間 令和7年4月21日(月)~令和7年4月30日(水)
●質問に対する回答 令和7年5月7日(水)
●提案募集期限 令和7年5月21日(水)
●提案選考委員会での説明 令和7年5月下旬(調整中)
●審査結果の公表 令和7年5月下旬
●連携協定の締結 令和7年6月
●運用開始 令和7年7月から(周知については協定締結後速やかに)
8 参加申込み及び質問方法等
(1)参加申込み
本募集へ参加する場合は、以下のフォームから参加意向申出書を提出してください。
https://logoform.jp/form/FUQz/994960外部リンク
(2)提案資料の提出
参加申込み後、提案資料を作成し、以下のフォームから提出してください。なお、提案資料に関する様式の指定はありませんが、以下の内容を満たして作成してください。
項目名 | 記載内容 |
提案内容 | どのような考え方に基づき、どのようなことができるか等、具体的な内容について記載 |
提案の理由・趣旨及び組織体制 | 提案を行う背景や目的、当該提案を実施するための提案者の実績、能力及び組織体制について記載 |
提案の効果 | 5 本市が求める提案内容を踏まえて記載 |
市と民間事業者のリスク分担の考え方 | 提案事業において想定されるリスク及び当該リスクに係る本市と民間事業者等との分担について記載 |
事業スケジュール | 4 協力開始時期を踏まえて記載 |
提案事業者の個人情報の取扱いに関する情報 | 提案事業者が保有する認証等について記載 |
知的財産、営業秘密等に関する情報 | 提案者独自の権利やノウハウ等、提案の取扱いに際し配慮を希望する事項等を記載 |
(3)質問の受付及び回答
募集内容に関して質問がある場合は、受付期間内にア~エの情報を確認の上、以下のフォームから質問してください。
https://logoform.jp/form/FUQz/998512外部リンク
ア 持参・電話・FAX・口頭・電子メール等による質問は不可とします。
イ 単なる意見、要望又は本事業と直接関係ないと本市が判断したもの等については、回答しない場合があります。
ウ 本要項等、既に公開されている資料に記載されているものについては、質問自体が不要と判断されるため、該当部分を質問者へ個別に提示や説明すること等によって対応する場合があります。
エ 本要項等に対する質問への回答は、上記に示す期日までに本市ホームページにおいて公表します。
(4)辞退
提案を辞退する場合には、以下のフォームから提案辞退届を提出してください。
https://logoform.jp/form/FUQz/998507外部リンク
(5)提出書類等の取扱い
ア 提出書類等は、返却しません。なお、提案書類等は、提案事業者に無断で選考以外の目的には使用しません。
イ 提案募集期限後は、提案書類等の差し替え、変更又は追加は認めません。
ウ 提案書の内容は尊重しますが、そこに盛り込まれた提案のすべてが提案実施に反映されるとは限りません。
エ 提案書類等の受領後、本市が必要あると判断した場合には、補足資料を求めることがあります。
オ 提案書類等の作成に係る費用は、提案事業者の負担とします。
カ 提案書類等の著作権は、提案事業者に帰属します。ただし、採用された提案については、提案事業者と事前に協議した上で、その内容を公表することがあります。
キ 提案書類等は、川崎市情報公開条例(平成 13 年川崎市条例第 1 号)の規定に基づき、開示を請求されたときは、公にすることにより、提案事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、開示の対象となります。ただし、提案選考期間中は同条例第 8 条第 1 項第 4 号の規定に基づき、開示の対象となりません。9 提案選考
(1)提案事業者による提案選考委員会での提案説明
ア 日時
令和7年5月下旬
イ 場所
川崎市役所本庁舎(川崎市川崎区宮本町1番地)11階 財政局会議室
ウ 提案説明の方法
(ア)提案説明は、提出書類等のほか、本市が会場内に準備するモニターを使用して行ってください。
(イ)所要時間は各提案事業者30分(説明20分、質疑応答10分)以内とします。ただし、提案状況等に応じて、あらかじめ短縮する場合があります。
(ウ)提案事業者においては、提案実施に携わる人が提案書類等の作成及び提案説明に参加してください。なお、参加者は3名以内とします。
(2)選考方法
選考は、本市が設置する提案選考委員会において、提案書類等及び提案説明の内容を別紙「選考評価基準」に基づいて精査・評価し、提案を採用する予定の提案事業者(以下「提案採用予定者」という。)を決定します。
ア 基準点を上回る提案事業者が複数いた場合
基準点を上回った提案事業者が複数いた場合は、基準点を上回ったすべての提案事業者と連携協定を締結します。
イ すべての提案事業者の合計点が基準点を下回った場合
提案採用予定者を決定せず、募集内容等を見直した上で再度選考を行う場合があります。
ウ 提案内容に虚偽の記載があると本市が判断した場合
評価点に関わらずその提案事業者を失格とします。
(3)その他
提案選考委員会は、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例(平成 11 年 3 月 19 日条例第 3 号)第 5 条第 3 号の規定を準用し、非公開とします。10 選考結果の通知及び協定書等の締結等
(1)選考結果の通知
選考の結果は、決定後速やかに提案事業者に通知するとともに本市ホームページで公表します。
(2)協定書の締結
選考結果の通知後、提案採用予定者と協議の上、協定書を締結するものとします。
(3)協定期間
協定書の有効期間は令和9年3月31日までとし、利用状況や課題の改善状況等を踏まえ、本市との協議の上、延長することがあります。
(4)提案内容の一部変更
選考結果の通知後、提案採用予定者と市において調整等を行った上で、提案内容の一部を変更できるものとします。
(5)選考結果の取消し
提案採用予定者が、協定締結までに次の事由のいずれかに該当した場合は、本市は当該提案採用予定者の選考結果を取り消すことができるものとします。
ア 提案資格を喪失したとき。
イ 提出した書類等に虚偽の記載があったとき。
ウ 正当な理由が無く、協定の締結に応じないとき。
エ 財務状況の悪化等により、提案実施に支障が生じると判断されるとき。
オ 社会的信用の著しい損失等により、提案採用者として適切ではないと判断されるとき。
カ 「5 本市が求める提案内容」の「(1)提案にあたって必須の機能や条件等」が1つでも満たされなかった場合
キ その他、協定の締結が適当でないと判断されるとき。
(6)協定書等締結後の決定取消し等
ア 協定書等締結後、提案実施期間終了までに提案資格要件に抵触することが明らかになった場合には、協定書等の破棄及び提案実施を終了します。
イ 協定書等の締結後、2に掲げる課題の改善状況について定期的に検証を行い、必要に応じて協定内容の見直し等を行うことがあります。11 応募に関する問合せ先
応募する際には事前相談をお願いします。また、この提案募集に関するお問合せは、以下の連絡先へお願いします。
●担当部署:川崎市財政局財政部庶務課
●メールアドレス:23syomu@city.kawasaki.jp
●電話番号:044-200-2176
●電話受付時間:午前8時30分から午後5時15分
(平日のみ。午後0時~午後1時を除く。土曜日、日曜日及び祝日は受付不可)
12 その他留意事項
(1)提案書類等の作成に使用する言語は、日本語とします。
(2)同一の法人からの複数の企画提案の提出は不可とします。
(3)提案実施内容の一部について、他社に委託する際は、事前に本市の承諾を受けることとします。
(4)今回の提案募集により提案採用予定者と協定を締結した場合であっても、今後、前記2の課題改善に資すると認められるときは、他の民間事業者とも連携を行う場合があります。
お問い合わせ先
川崎市財政局財政部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2176
ファクス: 044-200-3904
メールアドレス: 23syomu@city.kawasaki.jp
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