川崎市へ遺贈寄附をお考えの方へ
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遺贈寄附を受け付けています
川崎市では、将来、本市が行う事業へ役立てさせていただくために、遺贈寄附(遺言による寄附)を受け付けています。市に遺贈される財産は相続税の課税対象となりません。
手続きについて
遺贈の実現に向けては、公正証書の作成等が必要となります。
本市では民間事業者と協定を締結し、相談窓口を紹介していますので、ぜひご活用ください。
詳細については各民間事業者のWEBサイトをご参照ください。
寄附の使い道について
遺贈寄附いただいた財産の使い道については、寄附者が自らの寄附金について何らかの使途を希望し、市としてこれを尊重しつつ、各分野への配分を判断・活用させていただきます。
詳しくは寄附金の使い道のページでご確認ください。
本市と協定を締結した民間事業者について
本市への遺贈寄附を希望する市民等が、民間事業者の相談受付などを利用して円滑に手続きを実現することができる体制を構築するため、令和7年7月1日に民間事業者と「遺贈寄附の事務手続きに関する協定」を締結しました。
各民間事業者のWEBサイトの利用はこちらから(順不同)
遺贈寄附に関する手続きについて、お気軽にご相談ください。
※いずれの事業者も相談は無料です。
協定締結式
協定締結式の様子は市長記者会見のページをご覧ください。
既に専門家に相談されている場合
遺言書の内容確認や、寄附するにあたっての必要書類等についてご案内させていただきますので、遺言書の有無に関わらず下記問い合わせ先にご連絡ください。
※内容によってはお受けできない場合がございます。
※寄附財産の使途によっては別の部署をご案内させていただくことがございます。
お問い合わせ先
川崎市財政局財政部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2176
ファクス: 044-200-3904
メールアドレス: 23syomu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号177830

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