償却資産の申告はお早めに
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償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいい、固定資産税が課税されます。具体的には、駐車場の舗装・フェンス等の外構工事、機械類、陳列ケース等が対象となります。
令和8年1月1日現在、上記のような事業用資産をお持ちの方は、令和8年2月2日(月曜日)までに申告をお願いします。
前年度までに申告していただいている方には、住所、氏名、資産の所在地等の申告内容を印字した申告用紙等を送付しています。なお、償却資産の課税標準額が一定金額未満である方には申告書に代えて、申告周知のはがきを送付しています。
また、3年に1度、全ての方に申告用紙等を送付していましたが、償却資産の課税標準額が一定金額未満である方には申告周知のはがきの送付に変更させていただきました。
申告用紙等が必要な場合には、かわさき市税事務所資産税課償却資産担当へお問い合わせください。
令和5年度分から所有者コードを変更しています。
※独自様式の申告書を使用する場合は、本市から送付した申告書に印字された所有者コードを転記してください。
申告書の提出先・お問合せ先
申告書等
コンテンツ番号182792

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