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第4回川崎市住民投票制度検討委員会議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時:平成18年2月10日(金) 18:30~20:45

場所:高津区役所1階 保健福祉センター保健ホール

出席者:
委員(学識者) 寄本委員長、金井副委員長、野口委員、橋本委員
委員(市民) 山下副委員長、川﨑委員、竹井委員、中村委員
市側 三浦総合企画局長
 (関係局課)
 市選管事務局:小島参事・課長、濱野主査、田島書記(選挙課)、水越主査(庶務課)
 市民局人権・男女共同参画室:小金井主幹、渡邉副主幹、石川主査、三本松職員、池田職員(子どもの権利担当)、山崎主幹、鈴木主査(外国人市民施策担当)
 (事務局)
 総合企画局政策部:小宮山部長、土方主幹、袖山主査、今村主査、松川職員、広岡職員、棚橋専門調査員

議題:

  1. 第3回検討委員会の確認
  2. 個別論点の検討
  3. その他

公開及び非公開の別:公開

傍聴者:1名

1.第3回検討委員会の確認

  • 資料説明
    →前回の議事録(案)について修正すべき箇所等があれば、2月20日(月)までに事務局までご連絡いただきたい。
    →これまでの議論の進捗状況を踏まえるとすべての論点を検討することは難しいと考えられることから、事務局としては、6月に予定している市民フォーラムまでの間、制度の根幹となる論点に絞って集中的にご議論いただくスケジュールを提案したい。
    →委員一同了承

2.個別論点の検討

※以下、出された意見を論点ごとに整理したため、必ずしも発言順とはなっていない。

論点16:選挙との同日実施について《論点16-1》《論点16-2》《論点16-3》

  • 資料説明(資料1「個別論点の検討」、資料2「委員から寄せられた疑問点・意見に対する考え方」)

(委員長)

  • この論点については、この場でいただいたご意見を踏まえて事務局で再整理してもらうこととしたい。

(委員)

  • 提出資料は、同日実施に絡む問題を提起することで、事務局にその方策を検討してほしいという意図で用意したものである。
  • 住民投票のための住民投票運動が実質的に確保される工夫をしてもらいたい。それがないまま同日実施を行うことは望ましくないと思っている。
  • このため、この検討委員会で制度のあるべき姿(自由で公正な住民投票運動の確保)について大まかな了解が得られれば、事務局でさらに技術的な検討を進めてほしいと思う。

(委員)

  • 同日実施には、費用と投票者の手間という2つの問題があると思われるが、妙案が思い浮かばない。

(事務局)

  • 事務局で整理した上で、再度、検討委員会で検討していただくこととしたい。

(委員長)

  • そのようにしたい。
  • また、質問等があればこの場で出していただきたい。
  • 例えば、国政選挙との同日実施を考えた場合、3年に1度行われる参議院議員選挙が使いやすいように思われるため、衆議院議員選挙と参議院議員選挙との違い等について整理しておいてほしい。
  • また、住民投票運動が公職選挙法で規定されている政治活動に該当するのかについても、考え方も整理してほしい。

(委員)

  • 岩国市で住民投票が実施されるとのことだが、これは、常設型住民投票条例を使って市長発議で行われる市町村合併をテーマとしない初めての住民投票ということになる。岩国市の住民投票は同日実施されないということだが、その理由を把握していれば教えてほしい。

(事務局)

  • 東京新聞の2月7日夕刊に「3月末とされる日米両政府の最終報告前に市民の意見を確認する必要がある」と市長が発言していることが報道されており、これが、市長選挙が予定される4月を待たずに住民投票が発議された理由だと思われる。

議論の確認事項

論点16:選挙との同日実施

  • 選挙と同日実施する場合の課題に対する方策を事務局側で整理した上で、検討委員会に報告し、再度議論することとする。

論点7:住民の発議資格及び投票資格について

(1)年齢要件に関することについて《論点7-1》《論点7-2》

・資料説明(資料1「個別論点の検討」、資料2「委員から寄せられた疑問点・意見に対する考え方」、資料3「高校生との意見交換会結果概要」)

・高校生との意見交換会参加者の感想など

(委員)

  • 意見交換会後に行ったアンケートでは、発議資格及び投票資格について「16歳以上」が多くなってはいるものの、意見交換会前に行ったアンケートでは「16歳以上でよい」と答えたのは1人だけだったと記憶している。
  • このことから、説明を聞いて初めて住民投票に対する考え方が変化した生徒が多く、また学校という枠の中で住民投票を行えるとよいという意見が多かったと思われる。

(委員)

  • 意見交換会に参加した生徒から、「面倒くさい」「学校の体育館でやるなら行く」という意見が多かったのにびっくりした。
  • 高校生の住民投票に関する意識は、住民投票のテーマによって差があると考えられるとともに、選挙の投票率を考えても、高校生に住民投票に行ってもらうように周知することは非常に困難だと思う。

(委員)

  • 最も印象に残ったのは、「住民投票の結果がきちんと尊重される仕組みをつくってほしい」という意見であり、住民投票後に住民の代表を加えて話し合う場をもったらどうかというアイディアには教えられるところがあった。
  • 高校生に対して「年齢」だけを議論してもらうという方法になってしまったことが残念に思われ、制度全体の論点に対する意見も聴いてみたかった。
  • 一方、年齢要件の議論とは別に、学校の問題に対して、そのステークホルダーである生徒の意見を聴いていないという市政の状態が明らかになったということは、この意見交換会の大きな成果だったと思う。

(委員)

  • 意見にもあったが、自分たちに直接関係するテーマの住民投票については、かなり真剣に考えてくれると思われる。

・質疑

(委員長)

  • 市町村合併をテーマとした住民投票では、投票資格の年齢要件を下げる自治体が多いようだが、意見があれば出してほしい。

(委員)

  • この委員会は多数決で決する性格のものではないが、最後は“決め”の問題だと思う。

(委員)

  • 川崎市には子どもの権利条例があり、その趣旨を踏まえれば、18歳未満の子どもにも参加資格を与えるべきだと思う。
  • また、同じ学年で参加資格に差が生じるという問題については、「4月1日現在○歳以上」という規定で年齢要件を定めればクリアできるはずである。
  • さらに、住民投票に慣れておくということも、市政に関心を持ってもらうためには重要な要素だと思われ、住民投票の権利があるということを15歳くらいから植え付けることは非常に意義のあることだと思う。

(委員長)

  • 15歳以上(高校生以上)では、若すぎるということはないだろうか。

(委員)

  • 経験上、個人差はあるが、中学3年生くらいになると直接的な議論をしたいという声が上がってくることが多い。

(委員長)

  • 15歳くらいの子どもは、「負担」という意味や内容を明確に理解し、判断することができるのだろうか。

(委員)

  • 理解できると思う。今回の高校生との意見交換会でも十分理解していただけたと思う。
  • 条例の規定に盛り込むかどうかは別として、説明の機会や学ぶ環境をセットで制度設計する必要があると思う。

(委員長)

  • 常設型と個別設置型のどちらの場合も同じように考えてよいのだろうか。

(委員)

  • よいと思う。

(委員)

  • 資料1の9ページの選挙権年齢に関する意見書は、「社会常識を身につけ、社会に対する責務を自覚した社会人等として生活しており、判断能力を十分有していると言える」ことを理由に「18歳以上」に選挙権を与えるべきという内容になっている。
  • 住民投票は適切な判断を必要とするものであると考えれば、高校生との意見交換会に参加した限り、高校生に生活の実感はみられず、住民投票の参加資格を与えるには少し若すぎるように感じた。
  • また、16歳以上に参加資格を与える場合の理由付けが難しいとも思われる。

(委員)

  • 長野県平谷村と北海道奈井江町のケースは、いずれも市町村合併をテーマとしたものではあるが、この小中学生の参加状況(投票率)等について詳しく知りたい。

(関係局課/選管)

  • 市では、中学校の生徒会選挙を通じて形式から選挙を学んでもらおうという趣旨で、実際に選挙に用いられる投票箱や投票記載台等を提供して、実際の選挙を実感してもらうため、市内の希望する中学校で若年層に対する選挙啓発を進めているので、選挙を身近に感じている生徒もいると思われる。また、過去には、電子投票を使って生徒会選挙を実施した例もある。

(委員)

  • 奈井江町と平谷村のケースは、年齢要件を下げたといってもその主旨は少し異なっており、奈井江町では、市町村合併は将来に大きな影響を与える問題であるため子どもの意見も聴きましょうということで、おとなの「住民投票」と「子ども投票」に分けて実施されている。また、子どもと親が家庭で話し合うことによって、親の投票率向上も意図されていたと聞いている。
  • 川崎市でも、このような住民投票の形態を取ったらどうかと考えており、18歳以上を対象に住民投票を行い、子ども投票を行いたければ、子ども会議で決議して、子どもで方法等を決めて実施するという方法をとることが望ましいと考えている。このような方法をとれば、子どもが特に関心のあるテーマに限って、子どもの意見表明の権利を担保してあげることができ、また、これにより、市民権を18歳以上の市民が持つというルールを確立することができるように思う。

(委員長)

  • 「住民投票」と18歳未満の子どもを対象とした「子ども投票」を分けるという考え方のほかに、子ども1人に0.5票を与えるという方法もあるかもしれないが、少し奇抜だろうか。

(委員)

  • 本来、投票は混合の原則に従うものであり、全体としての結果をもって決めるということが原則になる。しかし、全体としての結果を重視してしまえば、子どもの絶対数が少ないため、子どもに参加資格を与えても、ほとんどおとなの意見で決めてしまうことになってしまう。
  • 子どもにおとなと同じ投票資格を与えたのでは、子どもの意見を聴いた振りだけして実は聴いていないということが起こり得るため、子どもの権利条例の考え方に従えば、おとなと子どもの意見を分けて聴き、子どもの意見がはっきりわかるようにした方がよいと思われる。ただ、これはおとなと子どもの意見は違うということを強調することになり、子どもの投票は「住民投票」ではなく、子どもの権利条例から派生した子どもという特別なカテゴリーの意見を特別に聴く特例的な仕組みということになるだろう。
  • おとなと子どもの絶対数が明らかに異なるため、一緒に聴いてしまうと少数の意見が顕在化しないことになり、望んでいるものが見えなくなってしまうおそれがある。これを避けるためには、おとなと子どもを分けて聴いた方がよいことになるが、おとなと子どもの意見は違わないという考え方に立つのであれば、一括して聴いてしまった方がよいと思う。
  • 住民投票のテーマに関心のある人は、おとなであっても子どもであっても、それについて真剣に考えるはずであり、子どもの意見を聴くために年齢要件を設定すると考えるのではなく、おとなのメンバーとしての要件を何歳に設定するかということが重要なのではないだろうか。

(委員)

  • 私は、おとなの年齢要件を「18歳以上」としたうえで、子どもは、参加したいと思うテーマが住民投票にかけられるときに、子ども会議で「子ども投票」を行うことを決めるという仕組みがよいと考えている。

(委員長)

  • 子どもが参加したいテーマは、どのように決めることになるのだろうか。

(委員)

  • 子どもが署名を集めたり、子ども会議の中で議論したりする中で、参加したいテーマであるかどうかを判断していくものと思われる。

(委員長)

  • 興味深い提案であるが、制度が複雑になるため、「住民投票」とは別に新たなルールを設ける必要があることになり、手間はかかってしまう。ただ、インフォーマルなかたちで行われるのであれば、それほど綿密に制度設計する必要はないのかもしれない。

(委員)

  • 実態として、子ども会議はしっかりと組織化されたものではないため、「子ども投票」の実施をそこに委ねることは現実的ではなく、「住民投票」に一元化した方がよいと思われる。

(委員長)

  • 年齢要件を満たす者を“おとな”に含めるということか。

(委員)

  • “おとな”としてではなく、“住民”として住民投票への参加資格を与えたらどうかという主旨である。

(委員)

  • 子どもの権利条例を制定している川崎市としては、子どもの参加を認めないということではなく、子どもが住民投票に参加できる可能性を含めた仕組みにするべきだと思う。
  • 他の自治体では、子どもから歩きタバコの禁止が提案されたという事例もあると聞いている。
  • おとなが諦めているようなことでも、子どもの発想から問題提起されるテーマもあると思われるため、そのような子どもの意見を真剣に取り上げる場があるということが重要であると思う。

(委員)

  • 子どもに住民投票の参加資格を与えるということは、投票資格だけでなく、署名や運動に関する資格も与えることになるはずである。具体的には、投票できる権利を持つ者であるとともに、投票を呼びかけられる客体であることにもなり、権利面からだけで年齢要件を捉えるのではなく、票を集めやすい層は投票運動の攻撃対象になるということなども含めてトータルで年齢要件を考える必要があると思う。

(委員長)

  • 教育的効果を狙うということであれば、学校内でさまざまな試みを行うことも考えられると思う。それを、実際の「住民投票」に持ち込むということは、各方面に非常に大きな影響を与えることになると思う。そのように考えると、「16歳以上」は少し早すぎるように思われる。
  • 住民投票に参加することは、責任を伴い、他人に影響を及ぼすことであるため、年齢要件は、「18歳以上」にしておき、高校生は、学校内で議論したうえで意見表明することを基本に考えた方がよいと思われる。

(委員)

  • これまでの意見をうかがっていると、18歳未満の子どもについては、子どもの権利条例という仕組みの延長として投票制度を設けるということが検討されてもよいのではないかと思われる。「住民投票」と「子ども投票」の結果が異なった場合にどのような判断をするかということは、別途、考えなければならないことにはなるが、そのような仕組みにしておいた方が、何かと使い勝手がよいように思われる。
  • また、子どもが投票運動の対象になってしまうということを考えれば、児童保護的な観点からも、おとなとは異なる仕組みとして「子ども投票」を行うことのできる仕組みを用意した方がよいと思われる。

(委員長)

  • これまでの議論を聞いていると、年齢要件を「18歳以上」として、18歳未満の子どもについては別の制度を用意するという意見が多いようだが。

(委員)

  • 私は、年齢要件を「16歳以上」として制度を一本化すべきだと思っている。

(関係局課/子どもの権利担当)

  • 18歳未満の子どもの意見を聴く仕組みづくりを促進していきたいと考えている。今日の議論を聞いていると、住民投票制度には馴染まないのではないかとの意見が多いが、馴染まないのであれば住民投票と別のかたちで子どもの意見を聴く必要があると思っている。

(委員)

  • 検討委員会では、18歳未満の子どもの意見を聴く仕組みの考え方を具体的に示しておく必要があると思う。

(委員長)

  • それでは、年齢要件を「18歳以上」としておき、18歳未満の子どもの“参加”“意思表示”“教育的効果”を担保するため、それらの子どもの意見を聴く仕組みを別途用意することを結論としたい。

議論の確認事項

 (1)年齢要件に関することについて

  • 住民投票に参加できる年齢要件は「18歳以上」とすることが望ましい。
  • 子どもの権利条例で規定されている子どもが意見表明する機会を確保するため、年齢要件に含まれない18歳未満の子どもの参加の考え方については、報告書をまとめる段階に盛り込むこととする。

 

(2)外国人の投票資格に関することについて《論点7-3》
(3)住所要件に関することについて《論点7-4》
 ・資料説明(資料1「個別論点の検討」、資料2「委員から寄せられた疑問点・意見に対する考え方」、資料4「外国人市民代表者会議及び経験者の会との意見交換会結果概要」、資料5「在留資格等一覧表」)
 ・外国人市民代表者会議及び経験者の会との意見交換会参加者の感想など

(委員)

  • 外国人市民の方との意見交換会は、意見が理路整然としており、非常にわかりやすかった。
  • ただ、日本人の場合、18年間あるいは20年間、日本に住んで初めて資格が得られるのに対して、外国人市民は数年でよいのだろうかという疑問はある。
  • また、資格者名簿の縦覧制度については、縦覧は必要ないという意見がある一方で、日本人と同じであれば縦覧してもよいのではないかという意見があったことが興味深かった。

(委員)

  • 資格要件は別にしても、制度設計に関する基本的な考え方は、日本人と外国人の要件を同等にすべきという意見が多く、私もそれを尊重したいと考えている。
  • また、アイデンティティの問題については、この検討委員会で検討し、一定の方向性を整理する必要があると考える。

 

・質疑

(委員長)

  • 永住権を必要とするかどうかということが議論の中心になると思われる。
  • 市内に永住権をもっている外国人はどれくらいいるのか。

(事務局)

  • 資料1の6ページにあるとおり、平成16年12月現在、外国人登録人口約2万6千人のうち、1万1千人弱の外国人が永住権を取得している。

(委員長)

  • 他都市では、どのような要件を設けているのか。

(事務局)

  • 外国人に投票資格を付与した常設型住民投票条例を制定している自治体のうち、岸和田市以外は、すべて永住資格を持った外国人に限っている。

(委員)

  • 外国人市民の方の意見としては、永住権の有無に限らず、外国人登録をして1年以上市内に住んでいる人に参加資格を与えてほしいというものが多かったと思う。

(委員)

  • 定住と永住の違いまでは把握していないが、ドイツでは、EU諸国の市民には認めるが、アジア人には認めないと聞いたことがある。また、ドイツで日本人が永住権を取得するまで10年かかると聞いたことがあり、かなり厳しい条件が設定されているようである。

(委員長)

  • スイスでは、永住権を取得する際に、コミュニティの住民投票で決すると聞いたことがある。

(委員)

  • 外国人市民の方の考え方は、永住資格や在留資格で要件を設定することが望ましくないという理解でよいだろうか。

(関係局課/外国人市民施策担当)

  • 外国人市民代表者会議の大きな意見としては、永住者だけでなく、一定期間、日本で定住しようという意思のある外国人に資格を与えるべきとの意見だったと認識している。例えば、「日本人の配偶者等」という在留資格は3年又は1年の在留期間が定められているが、その実態は、日本人と日本で暮らしていこうという意思をもった外国人であるはずである。
  • このように、永住意思はあっても、永住資格を得られていない外国人が存在するため、このような外国人の意見を聴くためには永住権を参加資格とすることは望ましくないと思われる。
  • 住民投票の参加資格としての在留期間や在住期間は、今後検討していくことになると思われるが、外国人市民代表者会議の提言が「1年以上市内に外国人登録をしている」ことを資格要件として提案しているのは、外国人市民代表者会議の応募要件が「1年以上市内に外国人登録している」こととされていることに準じて設定されたものということである。

(委員)

  • 永住権と在留資格で要件を設けると、住民投票制度が外国人市民を分断することにならないだろうかということを懸念している。

(関係局課/外国人市民施策担当)

  • 基本的には、在留資格をもち、日本に何年居住し、その地域にも一定期間住んで地域のことを知っているかということが要件になると考えられ、その期間をどのように設定するかということが議論の中心になると思われる。

(事務局)

  • 副委員長からの指摘は、外国人市民の間でも話題に上がっており、新しい制度で外国人の権利の違いにより外国人を分けてしまうことにならないかという意見が出されている。
  • また、外国人市民代表者会議等との意見交換会を通じて、代表者会議の提言が、「市内に住んでから○年」という規定の仕方と「日本に来てから○年」という規定の仕方が混乱したかたちで議論されたものであるようだということが明らかになっている。代表者会議の提言は、市内に住んで1年くらい経てば、川崎市の様子がわかり適切な判断ができるのではないかという考え方に基づいているが、日本に来て1年経てば日本の文化等を理解できるようになると考えれば、市内に住んでいる期間に関する要件は日本人と同じ(選挙権は3ヶ月在住)でよいのではないかと考えることもできるなど、再整理する必要があると考えられる。

(委員)

  • 外国人市民代表者会議の提言における「1年」は、永住資格の有無にかかわらず「1年」と理解してよいのだろうか。

(事務局)

  • 代表者会議の提言は、市内に外国人登録してから「1年以上」経てば、外国人市民代表者会議に応募できるという要件と同じでよいのではないかという考え方を基本としており、日本に来てからの年数は、その場では議論されなかったと考えてよいと思う。

(委員長)

  • 提言に沿って解釈すれば、日本に来て10年経った外国人が川崎に来て3ヶ月では投票資格を持てないが、日本に来てすぐ川崎で1年間過ごした外国人は投票資格を持つことになる。

(事務局)

  • おそらく、米原町の条例が日本で初めて永住資格者に対して投票資格を付与したと思うが、米原町がそのように考えた理由を把握されていれば教えてほしい。

(委員)

  • 永住資格や登録制なども併せて、その後の住民投票は米原町に倣っているのではないかと思う。そして、それに疑問を投げかけたのが、岸和田市の条例といえるのではないだろうか。
  • 米原町では、狭い範囲でもよいから投票を強く望んでいる層に投票資格を与えようということで、長く米原に住んでいる外国人に対する投票資格を先駆的に制度化したと聞いている。米原はニューカマーがほとんどいないため、川崎とは状況が異なるが、長く住んでいる在日韓国人等からの要望に応えるかたちでそのような制度としたということである。

(委員)

  • 外国人の参加資格を考えるとき、いくつかの分岐点があるように感じられ、次のような点について再整理した上で、議論する必要があると思う。
     (1)日本での永住と定住を分けるときどのような問題点があるか。
     (2)日本での定住(在留)期間について要件をどのように設定するか。
     (3)川崎市の在住期間について要件をどのように設定するか。

(委員)

  • おそらく、この場でどのように設定するのかを考えるのではなく、他の制度における規定等を踏まえて、川崎市の制度として適切な規定を設けることが優先されるべきなのではないだろうか。そうしないと、他の制度と整合がとれず、外国人に対する市の考え方が異なるという状況が起こりかねない。
  • このため、外国人市民代表者会議の要件が、川崎市の外国人政策として確立したカテゴリーと考えるのであれば、特段の事情がない限り、それと整合を図ることが望ましいだろう。その要件を合わせられないのであれば、合わせられない理由を説明する必要があると思う。

(委員長)

  • 外国人市民代表者会議の提言は「1年以上市内に外国人登録をしている」こととされているが、これは他の外国人施策と整合がとれたものと考えてよいのだろうか。

(事務局)

  • 外国人市民代表者会議の場合、公募要件に市内在住1年という規定があるが、川崎市における審議会等の公募市民の要件も市内在住1年以上となっており、これは日本人にも同じく適用されている要件といえる。このように考えると、「市内在住1年以上」という要件は、外国人に限って設けられている要件ではないと考えることができそうである。

(委員)

  • 外国人に対して設定された要件ではなく、公募市民という概念から設定されているということでよいか。

(委員)

  • 外国人市民代表者会議が言っている「1年」の意味合いが曖昧で、「1年」であることの理由がわかりにくいと感じられる。

(委員)

  • 私は、他の審議会と同じ要件にしたというだけだと思っている。ただ、その検討の際には、当然、「1年」でよいのかという議論が行われ、1年住んでいればある程度の判断が可能だろうということで「1年」が採用されたのではないかと思われる。

(関係局課/外国人市民施策担当)

  • 外国人市民代表者会議は10年前のことになるため、記録を遡ってみないと詳しくはわからないが、現在、外国人市民に関係する「1年」という規定のひとつに国民健康保険への加入があるため、一般的に、1年以上日本に居住する外国人を定住外国人とみなすという考え方があるように思われる。

(委員長)

  • 「市内に1年以上居住している」ことだけを要件に定めることでよいだろうか。

(委員)

  • 日本人の場合の住所要件は「市内に3ヶ月以上居住している」ことが一般的であると考えれば、外国人の参加要件を「日本に居住して1年以上」としたうえで、日本人と同じ「市内に3ヶ月以上居住している」という住所要件を設けたらどうだろうか。

(事務局)

  • 住所要件については、本日の検討委員会における最後の論点として挙げられているが、事務局としては、公職選挙法の考えに準じて「市内在住3ヶ月以上」とすることが望ましいのではないかと考えている。

(委員)

  • その場合は、住所要件は日本人と同じ「市内在住3ヶ月以上」とし、外国人の在留資格要件は国民健康保険等国の制度に準じて「1年以上在留」とすることになると思われるため、外国人市民代表者会議の代表者要件や審議会の公募要件として採用されている「市内在住1年以上」という要件は、住民投票の資格要件の発生根拠にならなかったということになる。
  • 外国人市民施策との齟齬がなければ、これでよいと思われる。

(事務局)

  • 外国人代表者会議は2年任期の公募代表者により構成され、その公募要件が「市内在住1年以上」ということになっている。住民投票の住所要件を「市内在住3ヶ月以上」、在留資格要件を「1年以上在留」とすることは、この代表者会議の公募要件と異なることになるため、別途、調整が必要であると思われる。

(委員)

  • 外国人の住所要件を「市内在住1年以上」ということにすると、日本人と外国人で異なる住所要件を設定するという選択をすることになってしまう。
  • 一方で、外国人市民からは「日本人と同じ扱いをしてほしい」という意見があるため、十分に検討する必要があると思われる。

(委員)

  • 川崎市は、非常に転入・転出が多い市であるため、日本人であるからといって川崎市のことを十分理解できるかといえば疑わしいところがあると感じられる。このため、日本人と外国人の住所要件に差を設ける必要はないと思われる。

(委員)

  • 逆に、「市内在住1年以上」という要件を重視し、日本人と外国人の住所要件を同等にするということであれば、日本人にも「市内在住1年以上」という要件を当てはめるという選択肢もあるだろう。

(関係局課/選管)

  • 現在、永住資格を有する外国人に地方参政権を付与する内容の法案が国会に提出されているが、それは、永住資格を有する満20歳以上の方が、ある市に引き続き居住して3ヶ月以上経過し、永住外国人選挙人名簿に登録されたことがない者は申請のうえ、また、登録されたことのある者については職権で登録されれば、当該市における地方参政権を付与するという仕組みとされている。例えば、大阪で永住資格を得た後、3ヶ月の住所要件を満たさないで川崎に転居した場合、川崎に転居してから3ヶ月以上経ち、永住外国人選挙人名簿に登録された段階で地方参政権が得られることになる。

(委員)

  • この論点の結論が出れば、次の論点として挙げられている「住所要件」に関する論点の結論も自ずと出てくると思われる。
  • 住所要件の前に、在留資格要件を永住外国人に限定するべきかという議論をする必要があると思う。
  • ほとんどの常設型住民投票条例では、外国人に投票資格を認める場合、永住者及び特別永住者に限定されているとともに、それを一歩進めた岸和田市の条例が「3年以上在留」を要件としているのを踏まえれば、川崎市で「1年以上在留」を要件とすることは非常に画期的なことであり、慎重に議論する必要があると思われる。

(委員)

  • 外国人市民代表者会議の提言は、非常に重く受け取る必要があると思われる。

(委員長)

  • これまでの議論を聞いていると、日本人も外国人も「市内在住3ヶ月以上」を要件とし、さらに、外国人については「1年以上在留」を要件に加えるという方向でまとまりそうである。しかし、永住者に限るかどうかについては、まだ結論が出ていないと思う。

(委員)

  • 私は、永住資格と在留資格により参加要件に差を設けることは、後々問題が起こるのではないかいう印象を持っている。

(委員)

  • 住民投票に参加できる資格というのは、川崎市に長く住んでいるということではないだろうか。そのように考えると、永住する意思をどのように確認するかが問題になってくると思われる。在留資格は3年経てば更新しなければならないため、在留資格を更新した方には永住する意思があると判断し住民投票の参加資格を与えるという岸和田の例は、妥当性があるように思われる。

(委員長)

  • 永住資格を投票資格の要件にする必要はないという意見だと思われるが、いかがだろうか。

(事務局)

  • 住民投票制度において、現在すすめている外国人市民施策と異なる要件を設けることは難しいと思われる。現行の外国人市民施策との整合性を図りながら、住民投票制度として可能な要件を設定する必要があると思う。
  • 外国人市民代表者会議の提言にある「1年以上在住」という要件は、日本に来てからの期間と市内に住んだ期間という2つの視点から十分に議論されたわけではなく、とりあえず、市内に住んでから「1年以上」という要件が提言として整理されたのではないかと理解している。また、先日の外国人市民との意見交換会においても、そのような主旨の意見が出されており、外国人市民の方にも、それについて議論しなければならないという問題意識があるように感じられた。

(委員長)

  • 岸和田市の例は、日本に3年以上居住していることが条件となっており、岸和田市に3年以上居住していることは条件とされていない。

(事務局)

  • 岸和田市では、「市内在住3ヶ月以上」という住所要件が設けられている。

(委員)

  • 外国人市民代表者会議の提言が重いということであれば、本検討委員会で議論して得られた方向性を外国人市民代表者会議にフィードバックして、再度検討していただく時間はあるのだろうか。
  • 可能であれば、「1年」という期間に込められた意味を再確認していただくとともに、市の外国人市民所管部署として市における外国人市民施策との整合性を整理したうえで外国人市民代表者会議に再度議論していただくことが望ましいと思われる。

(事務局)

  • 提言を検討していた当時にどこまで掘り下げて議論されたかということが定かでない部分はある。
  • 市がすすめている外国人市民施策との整合性等を含めて整理させていただいたうえで、住民投票の参加要件にふさわしい在留期間が何年であるかということについて、外国人市民施策担当部署と協議していきたい。

(委員)

  • 在留資格の多くは最長3年で更新手続きが必要だとすれば、繰り返しになるが、岸和田の「3年以上在留」という要件は合理性があると考えられる。

(事務局)

  • 資料1の7ページにあるように、岸和田市では在留資格を「更新することで、さらに日本に滞在しようという意思を明確にしている」と考え、在留資格要件が「3年以上」に設定されているということである。

(委員長)

  • 本日の議論のまとめは、次のとおりでよいだろうか。
     (1)永住資格は必要としない。
     (2)外国人市民代表者会議の提言にある「1年」の意味を再確認する。
  • 「1年以上在留」かつ「市内在住3ヶ月以上」という要件を満たす外国人市民を特定することに手間がかかるということはないだろうか。

(事務局)

  • 外国人登録時に在留資格やその期間を確認しているため、要件を満たす外国人を把握することは可能である。

(委員長)

  • それでは、今日の議論はここまでとしたい。

(事務局)

  • これまでの議論では住所要件を含めて議論されたように思われるが、住所要件を「3ヶ月以上市内在住」とすることについては了解していただいていると考えてよいだろうか。

(委員長)

  • よいと思う。

議論の確認事項

(2)外国人の資格要件に関することについて

  • 投票資格を永住外国人に限る必要はないと考えられる。
  • 在留年数に関する要件を設けるとした場合、その年数の設定については、市の外国人市民施策との関係等を事務局で整理したうえで、外国人市民代表者会議に確認する。

(3)住所要件に関することについて○市内在住3ヶ月以上とし、日本人と外国人に差を設けないことが望ましい。

3.その他

次回の検討内容

  • 資料説明(資料6「次回の検討内容」)

(事務局)

  • 次回検討委員会に向けた意見票(「発議に要する署名」についてはすでに聴取済みであるため「投票運動について」のみ)を後日各委員に送付するので、2月末までに提出してほしい。

次回の日程等

(事務局)

  • 次回の委員会資料については、3月13日(月)を目途に事前配付する予定である。
  • ホームページを開設したため、ご覧いただきたい。

 

《次回以降日程(予定)》

  • 第5回検討委員会:平成18年 3月23日(木) 18:30~20:30 於:高津区役所5階 第1会議室
  • 第6回検討委員会:平成18年 4月26日(水) 18:30~20:30 於:高津区役所
  • 第7回検討委員会:平成18年 5月10日(水) 18:30~20:30 於:高津区役所
  • 第8回検討委員会:平成18年 5月24日(水) 18:30~20:30 於:高津区役所

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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