現在位置:
- トップページ
- 市政情報
- 選挙・住民投票
- 住民投票制度の御案内
- もっと詳しく住民投票制度
- 川崎市の住民投票制度制定経過
- 川崎市住民投票制度検討委員会
- 検討委員会の検討経過
- 第4回川崎市住民投票制度検討委員会
- 第4回川崎市住民投票制度検討委員会

第4回川崎市住民投票制度検討委員会
平成18年2月10日(金)18:30~20:45 高津区役所 1階 保健ホール
討議資料
次第(PDF形式, 47.55KB)
資料1(PDF形式, 50.90KB)
個別論点の検討
資料2(PDF形式, 16.71KB)
委員から寄せられた疑問点・意見への考え方(第4回分)
資料3(PDF形式, 160.22KB)
高校生との意見交換会結果概要
資料4(PDF形式, 41.52KB)
外国人市民代表者会議及び経験者の会との意見交換会結果概要
資料5(PDF形式, 26.76KB)
在留資格等一覧表
資料6(PDF形式, 13.46KB)
次回の検討内容
開催概要
第4回検討委員会は、前回の検討委員会で積み残しとなった「選挙との同日実施」について確認した後、「住民の発議資格及び投票資格」について検討しました。
議論の結果、確認された事項は次のとおりです。
選挙との同日実施

→住民投票運動の制約など選挙と同日実施する場合に発生する課題に対する方策を事務局側で整理したうえで、その結果を検討委員会に報告し、再度議論することになった。
住民の発議資格及び投票資格
- 年齢要件に関することについて
→住民投票の年齢要件は「18歳以上」とすることが望ましい。
→ただし、子どもの権利条例で規定されている子どもが意見を表明する機会を確保するため、18歳未満の子どもの参加の考え方についても別途検討する。 - 外国人の投票資格に関することについて
→永住外国人に限る必要はない。
→在留年数の要件の設定にあたっては、市の外国人市民施策との関係等を整理する必要がある。 - 住所(市内在住)要件に関することについて
→日本人、外国人とも「市内在住3ヶ月以上」とすることが望ましい。

- 第4回検討委員会における住民の発議資格及び投票資格に関する議論のまとめ

次回の検討委員会では、「発議に要する署名」及び「投票運動」について議論する予定です。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2168
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25kyodo@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

