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第9回川崎市住民投票制度検討委員会

  • 公開日:
  • 更新日:

平成18年7月24日(月)18:30~20:45 高津市民館 第5会議室

  • 資料2:フォーラム等で出された市民意見

開催概要

 第9回検討委員会は、これまでの議論で積み残しになっていた論点やフォーラムで出された意見を踏まえて再整理が必要と考えられる論点について検討しました。
 議論の結果、確認された事項は次のとおりです。

対象事項

  • ネガティブリストの規定の仕方について
    →「直接請求で除外されている事項」の中には政策判断を伴うテーマ(例えば、目的税の新設や税の減免措置の是非など)も含まれるため、除外されるべき事項のみを明確に示すことが必要。

住民発議に要する署名数

  • 発議要件「10万人」の妥当性について
    →住民投票制度の意義や過去の選挙における投票率等を踏まえて、「10万人」は妥当。

成立要件

  • 成立要件の必要性について
    →住民投票が不成立に終わることを避けるため、成立要件を設けないことが望ましい。ただし、成立要件を設ける場合には、ボイコット運動を避けるため、絶対得票率による規定とする必要があるとの意見があったことを付記する。

対象事項に該当するかの判断の仕組み

  • 対象事項に該当するかを判断する仕組みの必要性について
    →署名を集めてから対象事項に該当しないと判断されることを避けるため、制度の入り口である署名収集をスタートする際の申請時に判断される仕組みを設けることが必要。
第9回検討委員会の様子

外国人の投票資格

  • 在留年数要件の考え方について
    →諸外国の事例を整理したうえで再検討する必要あり。

市長発議

  • 市長発議をチェックする仕組みの必要性について
    →フォーラムで示したように、議会に対する報告等の仕組みを設けることが必要。

不服申立て・異議の申出等【これまで検討していない論点】

  • 不服申立て・異議の申出等の仕組みの必要性について
    →法律に規定された方法により不服申立て・異議の申出が可能ではあるが、第三者機関に異議を申し立てることのできる独自制度を設けることについて検討する価値はあると考えられる。
第9回検討委員会の様子

 次回の検討委員会では、「外国人の投票資格(今回の申し送り事項)」と「再発議の制限期間」、「同日実施における投票運動」、「住民発議の三段階の仕組み」などについて議論する予定です。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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