印鑑登録
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概要
印鑑登録証明書は、不動産や自動車等の重要な財産に関する登記・登録をしたり、各種契約や公正証書作成の際に使用する大変重要な書類です。このことから、印鑑登録申請に際しては
- 本人による申請
- 本人の意思を確認のうえ登録手続きを行っています。
登録後は印鑑登録証(プラスチック製のカード)をお渡ししますが、これは窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必ず必要になるものですので、大切に保管してください。
登録できる印鑑は、1人につき1個です。

サービス内容

登録できる人
川崎市に住民登録をしている人
(ただし、15歳未満の人と意思能力を有しない人は登録できません)
※成年被後見人の印鑑登録申請は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁の上、法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
印鑑登録をする本人の本人確認書類、成年後見の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)及び法定代理人の本人確認書類が必要になります。
詳細については、お住まいの区の区役所区民課へお問い合わせください。

登録できる場所
- お住まいの区の区役所区民課となります。
- 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
- 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付をしています。
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 市役所、支所、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。
関連記事
- 第2・第4土曜日の区役所窓口開設について
第2・第4土曜日8:30~12:30は区役所区民課で印鑑登録の手続きができます。

登録できる印鑑
- 氏名を完全に表示したもの
- 氏だけを表示したもの
- 名だけを表示したもの
- 氏と名の各一部を組み合わせて表示したもの
- 日本人市民の方で住民票に旧氏が記載されているときは、旧氏も使用できます。
- 外国籍市民の方で住民票に通称名が記載されているときは、通称名も使用できます。
1~6のいずれか一つにあてはまるもので、なおかつ下記の「登録できない印鑑」のいずれの項目にも該当しないもの。

登録できない印鑑
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの。
- ゴム印など印影が変形しやすいもの。
- 印影に職業、資格など氏名以外の事項が表しているもの。
(ただし、印章作成上の慣習として「の印」「之章」を加えたもの、また女性の場合のみ「子」を加えたものは登録できます) - 印影が不鮮明なもの。
(毀損・摩滅した印鑑、輪郭の無い印鑑、輪郭の欠けた印鑑、逆彫りの印鑑等) - 印影に竜紋や唐草模様等を加えたもの。
- 既に他の人が登録している印鑑。

関連情報

登録の方法

A 文書照会方式
印鑑登録申請書の提出を受けた後、区役所からご本人の自宅に照会文書を郵送します。
その照会文書の回答書欄を記載のうえ区役所へ持参して頂くと印鑑登録ができます。
照会文書を郵便で送付するため、登録するまでに時間がかかります。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 健康保険証、健康保険の資格確認書等の本人確認書類
窓口での手続
- 窓口で記入済みの印鑑登録申請書を提出していただき、本人確認書類等による住所、氏名等の確認後、区役所から本人あてに照会文書を郵送します。
照会文書が届いてからの手続
- 区役所から照会文書が届きましたら、照会文書の回答書欄に日付、本人の住所、氏名を自署し登録印を押印いただき、その回答書を申請日から1ヶ月以内に申請した窓口へお持ちください。(回答期限は、照会文書に記されています)
- 窓口へ回答書をお持ちいただいたときに、印鑑登録が完了となり、印鑑登録証(プラスチック製のカード)を交付します。
- 登録する本人が回答書を持参する際には、登録する印鑑と、健康保険証、健康保険の資格確認書など本人確認できるものをお持ちください。
- 代理の人が回答書を持参する場合には、回答書の委任状にも記入していただき、登録する印鑑、窓口にいらっしゃる方の印鑑と免許証・健康保険証・健康保険の資格確認書等をお持ちください。

B 免許証方式(代理人による申請はできません)
必要なもの
- 登録する印鑑
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等官公庁発行の写真付き本人確認書類
登録手続
- 印鑑登録申請書を記入していただき、登録する印鑑とともに、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等を提示してください。
- 当日印鑑登録ができます。
- 印鑑登録が完了すると印鑑登録証(プラスチック製のカード)を交付します。

C 保証人方式(代理人による申請はできません)
既に川崎市内で印鑑登録している人に保証人になってもらい、申請者本人が直接申請します。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 健康保険証、健康保険の資格確認書等の本人確認書類
登録手続
- 保証人欄に保証人の署名、登録印(実印)の押印がある印鑑登録申請書をご提出いただき、登録する印鑑と健康保険証、健康保険の資格確認書等を提示してください。
- 保証人の住所、氏名、生年月日、印影が照合できたときは、当日印鑑登録ができます。
- 印鑑登録が完了すると印鑑登録証(プラスチック製のカード)を交付します。
※保証人欄の登録印の押印が不鮮明な場合には、その場での登録は出来ない場合がございますので御了承ください。

代理の可否/補足説明
可
代理人が申請する場合はすべて文書照会方式になります。(即日登録はできません)

必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の認印
- 委任状(登録する印鑑の押印が必要)
- 本人確認書類
※印鑑登録は、印章や印鑑証明書の果たす役割の重要性に鑑み、本人自らが申請することを原則(川崎市印鑑条例第3条)としており、やむ得ない理由により自らが申請することができないときに委任状を添えて代理人が申請できるとしております。このような主旨から、印鑑登録申請時の委任状には、登録する印鑑の押印が必要となります。

窓口での手続
- 窓口で記入済みの印鑑登録申請書を提出していただき、区役所から本人の自宅あて照会文書を郵送します。

照会文書が届いてからの手続
- 区役所から照会文書が届きましたら、照会文書の回答書欄に日付、本人の住所、氏名を自署し登録印を押印いただき、その回答書を申請日から1ヶ月以内に申請した窓口へお持ちください。(回答期限は、照会文書に記されています)
- 窓口へ回答書をお持ちいただいたときに、印鑑登録が完了となり、印鑑登録証(プラスチック製のカード)を交付します。
- 登録する本人が回答書を持参する際には、登録する印鑑と、健康保険証、健康保険の資格確認書など本人確認できるものをお持ちください。
- 代理の人が回答書を持参する場合には、回答書の委任状にも記入していただき、登録する印鑑、窓口にいらっしゃる方の印鑑と免許証・健康保険証・健康保険の資格確認書などをお持ちください

問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)

添付書類
コンテンツ番号37125
