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外国人市民代表者会議とは

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代表者会議とは

 川崎市は、外国人市民をともに生きる地域社会づくりのパートナーと位置付け、1996年12月に外国人市民の市政参加の仕組みとして外国人市民代表者会議を条例で設置しました。

 代表者会議は、公募で選考された26人以内の代表者で構成され、代表者は市のすべての外国人市民の代表として職務を遂行することとなっています。

 代表者会議の運営は自主的に行われ、毎年調査審議の結果をまとめて市長に報告します。報告を受けた市長は議会に報告するとともに、これを公表します。

 1996年度から2021年度まで、教育、情報、住宅、福祉、国際交流、市政参加、防災等に関する55の提言が提出されました。市長は提言を尊重し、全庁的な会議である人権・男女共同参画推進連絡会議で協議し、担当局を中心に施策に反映するよう、取り組んでいます。

 代表者会議の調査審議の内容は、毎年出される年次報告のほか、ニューズレターやホームページでも紹介しています。ニューズレターはルビ付きの日本語版のほか、韓国・朝鮮語、中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語の計8言語で発行しています。

代表者会議の仕組み

代表者会議Q&A

Q:会議ではどのような活動をするのですか?

A:会議は年8~9回あります。外国人市民が地域社会で生活する中での問題について話し合います。そして話し合った内容を市長に報告したり、意見(提言)を市長に申し出ます。 そのほかに、かわさき市民祭りなどのイベントに参加することもあります。

Q:会議では何語で話し合いますか?

A:日本語です。必要であれば通訳を連れてくることができます。

Q:会議を傍聴することはできますか?

A:会議はだれでも傍聴することができます。申し込みはいりません。直接会場へお越しください。

Q:どうしたら、代表者になれますか?

A:代表者は2年に一度募集します。応募のあった人の中から、選考委員会によって選ばれ、市長が委嘱します。

Q:だれが応募できますか?

A:日本国籍を持たない満18歳以上で、川崎市に引き続き1年以上住民登録している人です。

Q:報酬は支払われますか?

A:会議に出席すると、報酬が支払われます。

Q:提言が施策に活かされた例はありますか?

A:施策に活かされた例としては、次のようなものがあります。

  • 川崎市居住支援制度の創設
  • 外国人市民情報コーナーの設置
  • 「外国人の皆さんへ(窓口や問い合わせ先一覧)」の配布

 

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2846

ファクス: 044-200-3707

メールアドレス: 25tabunka@city.kawasaki.jp

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