大規模風水害に備えた区役所窓口対応指針
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大規模風水害に備えた区役所窓口対応指針
「川崎市地域防災計画 風水害対策編(令和2年度修正)」第3部第1章に新設された「第2節 市施設の閉鎖などの市民サービスの停止等」を踏まえ、大規模な風水害発生が予測される場合、区役所は災害対策を第一とし、窓口サービス等の業務については、縮小もしくは休止するなど、区役所窓口に関する具体的な取組の内部基準として、「大規模風水害に備えた区役所窓口対応指針」を策定しました。(令和2年6月策定、令和7年3月改定)
判断基準
鉄道等の計画運休時の対応
鉄道等の計画運休に影響を受ける時間帯に応じて、区役所の窓口サービス等を休止します。
休止の時間帯等は、鉄道事業者等の計画運休に関する情報提供に基づき、概ね次のとおり判断、周知します。
〇計画運休開始時刻から概ね48時間前
窓口サービス等休止の可能性があることを判断、周知。
〇計画運休開始時刻から概ね24時間前
窓口サービス等休止の判断、休止時間帯を確認、周知。
避難情報等が発令される場合の対応
風水害による人的被害の発生を未然に防止するため、高齢者等避難(警戒レベル3)や避難指示(警戒レベル4)が区内に発令され、区役所の職員が避難所の開設又は運営の業務に従事する状況においては、原則として、窓口サービス等の業務の体制を縮小します。
災害発生のおそれが一層高まり、避難指示(警戒レベル4)が区役所等の庁舎を含む浸水想定区域に発令される場合など、市民等の安全性の確保がより強く必要とされる状況においては、計画運休の実施の有無にかかわらず、原則として、窓口サービス等の業務は休止します。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部区政推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2358
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25kusei@city.kawasaki.jp
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